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厚生障害年金3級って 月いくら貰えますか?

A 回答 (3件)

回答1も回答2も誤りです。


正しくは、以下のとおり(令和2年度額[令和2年4月分~])。

なお、以下に記しているとおり、単純計算できるようなものではありません(個人個人で違う。)。
また、賃金や物価の変動、およびマクロ経済スライドという抑制策のため、毎年度、その額が変わります。
(年度=その年の4月~翌年の3月)

障害厚生年金3級(年額)= 報酬比例の年金額(年額)
・ 最低保障額 = 586,300円(年額)[1か月あたり 約 48,858円]
・ 要は、最低でもこの額はもらえるということ(障害基礎年金2級[年額]の75%の額を最低保障)
・ 各偶数月に前々月分・前月分の2か月分を支給(例:6月支給=4月分+5月分)
(したがって、令和2年度は、各偶数月あたり、最低限でも 約 9万7千円ほど支給される)
・ 年額を12で割った端数(小数点以下の部分)は、まとめて2月に支給されるものにプラスされる

・ 報酬比例の年金額とは?
 厚生年金保険加入中(但し、障害認定日のある月の直前月まで)の平均的な報酬額と被保険者月数(同左)から計算された額。
 被保険者月数が300か月未満のときは、300か月だと見なして計算。
 したがって、個人個人でその額が異なる(586,300円よりも少なければ586,300円になる)

・ 障害認定日とは?
 原則として、初診日から1年6か月を経過した日(いくつかの障害では特例があって、前倒しされる)

この手の質問には、まともな回答が付かないことが特に多いので、注意が必要です。
いわゆる「同病者」からの回答には、それがめだちます。鵜呑みになさらないように!
(日本年金機構などで最新情報を調べもせず、法的なことへの知識もないまま、自身の経験などだけで答えてしまっているから。)
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「月いくら」は受給できません。


2ヶ月に1度、10万円弱が支給されます。
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月額48,708円

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