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障害年金12月の支払い分は12月1月分の金額なのでしょうか?
それとも10月11月分の金額なのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金法第16条第3項および厚生年金保険法第36条第3項で規定されています。


年金給付(年金)は、各偶数月に、前々月分と前月分との2か月分が支給されます。
したがって、12月に支給されるのは、10月分と11月分の2か月分です。

◆ 国民年金法[← 障害基礎年金]
(年金の支給期間及び支払期月)
第十八条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

◆ 厚生年金保険法[← 障害厚生年金]
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

そのほか、今年10月分から支給が始まる障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金1級・2級を受けている一定所得以下の人に支給)についても、同じです(要 請求)。
各偶数月に、前々月分と前月分の2か月分が支給されます(年金とは別々に振込・記帳されます)。
12月に支給されるのは、10月分と11月分の2か月分です(既に支給決定通知書等が届いている場合)。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の第6条および第19条で規定されています。

◆ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律[← 障害年金生活者支援給付金]
(支給期間及び支払期月)
第六条 老齢年金生活者支援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
3 老齢年金生活者支援給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった老齢年金生活者支援給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の老齢年金生活者支援給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(準用)
第十九条 第六条から第九条までの規定は、障害年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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この回答へのお礼

年金生活者支援給付金の通知が家にも来たのでその事について少しわからなかったので
理解できました
ありがとうございます

お礼日時:2019/12/04 19:59

障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか書かれていませんが、どちらの年金も「前月」と「前々月」の2箇月分です。


 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/shiha …
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