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現在、障害基礎年金二級を受けていて、かつ生活保護で精神科に自立支援で通っています。

病状が落ち着いたので再就職を考えているのですが、収入が低ければ(確か350万までは一部停止にならない)年金はストップしないですが、いきなり生保通院止めて社会保険で通院したら医師によっては次回の診断書提出時に「収入も一般社員と同じで安定してるので年金はストップでいいんじゃない?」ってなりませんか?

カルテに受付事務で生保→社会保険と書かれると思うし…

確かに年金ストップしても生活は余裕です。でも万が一就労により病状が悪化して退職後生保も年金もないとなると不安だなと思って…

特に鬱病の場合、就職して一年以内に辞める人多いと聞きました…

A 回答 (2件)

精神障害に限らず、障害年金は、原則として「有期認定」です。


このため、次回診断書提出時に「障害の程度が障害年金を支給する程度には該当しない」とされれば、以降、障害の程度が再び悪化するまでの間は支給が停止されます。
また、もちろんのことではありますが、そのまま完治してしまえば、その後、障害年金を受給することはありません。

精神障害の場合の障害年金は、原則として、「労務不能」であることを前提に支給されます。
この場合、「障害の程度が障害年金を支給する程度には該当しない」と見るのは、「1日あたりで半日以上、かつ1週あたりで3日以上」の勤務継続が可能な場合である、とされています(但し、あくまでも「1つの目安」に過ぎません。)。
したがって、明らかにこのような状態で仕事を続けられるようならば、次回提出時の診断書にはその旨が記される可能性は十分考えられます。
そうすると、先ほどお話ししたように、その後の障害年金の支給が停止される可能性もあります。
ですから、ご質問の答えとしては、「就労によって不利になる場合は十分考えられる」ということになります。

障害年金で、特に「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合には、所得による支給制限が生じます。
単身ならば、年間所得(給与所得のみの場合は、源泉徴収票上の「給与所得控除後の給与の金額」)が約360万円を超えると半額停止、同じく約462万円を超えると全額停止で、その年の8月分から翌年の7月分までが支給停止の対象となります。
なお、年金証書の年金コードが「635*」(*は任意の数字)である場合だけに適用されます。

給与所得が生じることによって、生活保護が打ち切りになる可能性もあると思いますが、そちらのほうは考慮されましたか?
また、障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院)についても、就労すれば解除される可能性が高くなります。

以上のように、病状の安定と就労の継続にまだ自信が持てないようでしたら、正直申し上げて、就労を急ぐ必要はないようにも思います。
「うつ」からの回復直後の場合、再就職は意外なほどのストレスとなりますので、再び「うつ」が重くなる(以前よりも重くなる例が多いようです)可能性は決して否定できません。

いずれにしても、収入よりはご自分の身体とこころのほうが大事だと思いますので、できるだけ慎重に事を運んだほうが良いかもしれませんね。
お大事に。
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 働くなら、月”生活保護支給額ー障害年金支給額ー1万円”くらいのアルバイトかなと思います。

月4万くらいのアルバイトがあるのかは、分かりませんが、それが妥当だと思います。
 まあ、それが無理なら、年金がストップしてから、アルバイトを始めても良いと思います。最初から、(社会保険が入るような)フルタイムの仕事は止めておいた方が無難でしょう。
 
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