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共済年金を受給していた夫が死亡しました。遺族共済年金の手続きの書類を取り寄せるために共済組合に連絡をしましたが、今月もらえるはずだったの4月、5月分の基礎年金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

老齢基礎年金を支払っている社会保険庁(社会保険事務所)に年金受給権者死亡届を提出してください。

その際未支給の年金があれば未支給年金・保険給付請求書を提出してください。亡くなられた月の分まで支払われます。
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まず、配偶者の方はいつ亡くなられましたか?


5月以降に亡くなられたなら、6月に支給される年金額は
配偶者の方がご存命の時と同じです。
配偶屋の方の年金は未支給年金として受け取り、あなた自身の
年金は今までと同じ老齢年金と両方受給できます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。未支給の基礎年金を受け取るには市役所の国民年金係で請求の手続きをすればよいのでしょうか?

補足日時:2008/06/11 10:15
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