No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厚生労働大臣が行なった【年金給付に関する処分】の【取消しの訴え】は、【審査請求に対する社会保険審査官の裁決を経た後】でなければ、提起することはできません。
これは、【審査請求と訴訟との関係】として【国民年金法第101条の2】や【厚生年金保険法第91条の3】で定められています。
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【年金給付に関する処分】とは、【年金を請求した結果】をいいます。
障害年金で言えば、支給決定/不支給決定・却下、障害等級の判定結果などを指します。
この【年金給付に関する処分】に不服があるときは、いきなり裁判に訴えること(訴訟)はできません。
まず、必ず【社会保険審査官に対する審査請求】を行なう必要があります。
これは、裁判でいうところの第1審に相当します。
【社会保険審査官に対する審査請求】を行なった結果である【裁決】に不服があるときはさらに、上部機関である国の【社会保険審査会に対する再審査請求】を行なうことができます。
こちらは、裁判でいうところの第2審に相当します。
【社会保険審査官に対する審査請求】及び【社会保険審査会に対する再審査請求】のどちらにおいても、【年金請求者の代理人】となり得るのは【弁護士ではなく、社会保険労務士】です。
すなわち、障害年金に関する専門知識に欠ける場合がある弁護士ではなく、【障害年金に精通した社会保険労務士】が関与することができます。
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上記の第2審段階においては、【社会保険審査会に対する再審査請求】ではなく、【訴訟の提起(裁判に訴えること)】もできます。
ただし、【訴訟】になると、【社会保険労務士が関与する】ことはできず、【弁護士に委ねる】ことになってしまいます。
これは、【支給決定/不支給決定・却下、障害等級の判定結果などといった実際の結果への不服】を訴えるのではなく、【法令の重大な欠陥を突く】といった意味になります。
すなわち、弁護士とともによほど深い法知識を持っていなければ、裁判に挑んだところで意味がありません。
先ほども書いたように【法令の重大な欠陥を突く】以上、「明らかに法律上の欠陥・不備があるからこういった結果になってしまった」と、【法律成立過程から始めて、段階を追って追及する】必要があるからです。
要するに、裁判に訴えると、実務的・実際的ではなくなってしまいます。
社会保険労務士が直接的・専門的にかかわることができなくなる、という点も痛いところです。
「○級と認めてもらえれば良い」「何級であっても受給できれば良い」などといった「ささやかな不服」だったはずが、それ以上の「大げさなこと」になってしまうわけですね。
言い替えると、【現実的ではない】ことになりかねません。
このような【裁判の限界】は、頭に入れておく必要があると思います。
つまりは、【社会保険審査制度を用いて、社会保険審査官及び社会保険審査会に実務的・実際的な不服を訴える】ということが現実的なのです。
● 社会保険審査制度について
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/29 08:25
確かに裁判しても弁護士が儲かるだけで患者には対したメリットはないと思います
診断書を書き直してやり直し請求したほうが良いと思いますけど
No.2
- 回答日時:
行動する前にあきらめる、そんな人にはわからないだけです。
成功者、曰く「当社にはできるか、できないかの議論はありません、できるまでやります」。
まず結果を先に保証されないと、動かない、そんな人が多すぎます。
行動したこと自体が比較にならない価値です。
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