No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金は本人の請求に基づいてと法律で規定されています。
自分から手続きをしない限り、放置されたままになりますよ。手続きを遅らせたままですと、年金は自動的には貰えませんし、年金には時効がありますので、くれぐれもご注意下さい。
もらえるはずだった60歳からの特別支給の厚生年金の在職老齢年金の計算による支給される年金額が時効でもらえなくなる等のデメリットがありますから、早い目に社会保険事務所へ行って、まずはご相談されることをお勧めいたします。
年金の手続き等について、社会保険事務所へお父様の代理として行かれる場合は、配偶者であるお母様、ご質問者様でも構いませんが、委任状がいります。びんせんで構いませんから簡単な委任状を書いて下さい。窓口に持参するものは、委任状、お父様の年金手帳、お母様の年金手帳、もしも古い年金手帳が何冊も沢山ある場合は全て持参すること。そして、窓口に来られた委任された方の本人確認が出来る身分証明書となる健康保険証や運転免許証等。また、念のため朱肉で押す印鑑も用意しておかれると良いでしょう。
ご質問者さまが書いておられる通り、65歳未満の方は失業保険と年金が同時に受取れませんから、失業保険の手続きをされますと、老齢厚生年金は全額停止されます。しかしながら、どちらの手続きも時間を要しますから、年金の手続きも、失業保険の手続きも同時に申請されていてちょうど良いくらいになりますよ。
失業保険と同時にもらえないからと言って先延ばしにせず、社会保険事務所で年金を受けとる手続きの書類、手続きの際に添付する証明書類として一緒に持参しなければならない書類き何か等の説明を聞いておかれると良いかと思います。
失業保険受給中に誕生日が来て65歳になれば年金はどうなるかについてですが、この場合は、65才になった月の翌月分から年金停止が自動的に解除されます。つまり65歳未満の場合は失業保険と併給不可能なため年金は全額停止となりますが、65歳を越えた途端に貰えるようになります。
失業保険の手続きと年金の手続きを同時に済ましておかれると、失業保険受給中に65才になられた後で、年金が振り込まれる通知書が後日届きますし、少し時間がかかりますが自動的に年金が振り込まれますよ。また失業保険も中断されることなく、最後まで受給できます。
失業保険と同時に受け取れないからと言って、わざわざ65歳になるまで年金の手続きを先延ばしにする必要はありません。
むしろ、年金の時効を考慮して64歳のうちに手続きされた方が良いかと思います。
ただし、ご質問内容だけでは詳細が解りかねますので、一般論として一概には言えない部分もありますから、念のため、早い目に、社会保険事務所の窓口で直接、ご確認ご質問されることをお勧めいたします。
No.3
- 回答日時:
本人(もしくは代理人)が手続きしない限り支給されません
また、遡っての支給もありません(手続きが遅れれば支給されるはずの分も支給されません)
厚生年金であれば 報酬比例分があるはずです、これは60歳から支給です
(他の収入が多いと減額されることもありますが)
急いで社会保険事務所に出向き、手続きされるのがよろしいでしょう(どの範囲の分が支給になるかや失業保険受給中はどうなのかも、理解できるまでお聞きするのが良いでしょう(今はだめならば、どのような状況になれば支給されるか等、現在の収入を正確に把握して説明できることが必要です、手取りでは無く、支給総額、社会保険料等の額 源泉徴収票を持参し、昨年以降の変化を説明できることも))
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/07 11:42
来週には父と社会保険事務所へ行きます!!
わからないことなどいろいろメモしておいたほうがいいですね。
丁寧なお答えをありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
お勤め人ですよね。
厚生年金なり共済年金に加入しているわけですよね。
であれば65歳前でも60歳から受給できる特別支給があるので、その手続きをしてください。
裁定請求といいます。これは時効が5年でそれ以上前の分は受け取れなくなりますので急ぎ手続きください。厚生年金であれば社会保険事務所です。
65才になると本支給の手続きがあります。
ご質問の失業給付とは併給制限がありますけど、手続きが不要ということはありませんので、まずは役所にてきちんと説明を受けてください。
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