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『受給権は65歳になった日(誕生日の前日)に発生し、
年金は受給権が発生した日の属する月の翌月から支給』
とのことですが、例えば誕生日が4月2日な場合、
5月に支給ですが、支払は偶数月なので
つまりは6月に払われるということなのでしょうか?
その場合、いつからいつ分が払われるのでしょうか?
細かく日割り計算されたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

満65歳の誕生日が4月2日だとすると、


年齢計算に関する法律により、その前日の4月1日に65歳に達した
とします。
これにより、4月に受給権が発生し、
その翌月の5月分から年金が支給されます。

ちなみに、満65歳の誕生日が4月1日だとすると、
65歳に達するのは3月31日となり、
3月に受給権が発生し、その翌月の4月分から支給されます。
(トリビアですね‥‥。満年齢の誕生日の1日前、がミソです。)

年金が日割計算されることはなく、月単位で見ます。
偶数月15日に直近の2か月分が支給されますが、
初回支払の場合は、これと合わせて、
さらに支払われるべき月の分も一括で支払われます。

したがって、質問者さんの例の場合、
5月分は、8月に支払われる6・7月分と合わせて支給される
ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私がお聞きしたかったこと全てを的確に、
丁寧に分かり易くお答えいただいて、
すばらしく思います。感謝いたします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/09 16:53

「受給権が発生した日の属する月の翌月から支給」


で5月分からの支給になります。4月は無し
4.5月分が6月15日に支給になりますが、手続きの関係で多分8月に3ヶ月分が一括支給されると思います。

家内の場合、9月発生で9月に手続き(裁定請求書)を行い翌年1月に3ヶ月分が一括支給されました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

手続きの関係で少し遅れがあるということ、
まとめて3ヶ月分が一括に支払われることもあるということを
教えて頂き、ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/07/09 16:51

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