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 年金について 勉強不足な専業主婦ですが聞いてください(泣)

 夫 公務員 妻(私)専業主婦 です 夫はS36以降の年齢です
 歳の差 13歳(夫が上)

 「かみさんが60にならないと俺の年金が貰えないから
 離婚して独身になったほうが絶対いい 」

 なんだか そんな愚痴っぽい口調の内容でした。。。
 (離婚しても、厚生年金は半分妻だったような。。それも嫌なのだろうか。。
  別にそうなったら、私はお金は要りませんが。。)


 退職し、年金支給までの5年間 「退職してまで働きたくない」
 「20万貰えるのが10万なんてふざけてる」

 あれれ。。たしか加給年金というものがあり
 私が60になるまでは支給されるのではなかったかな
 それを言ったら、

 「それは今だけ もう廃止だし」

 冒頭の愚痴は、国会で決まったわけではないこと?だと思い
 その不満というか愚痴を言っているのだろうかと思いながら
 聞いていましたが、でもなんだか とても傷つきました。。
 いずれそうなるから、離婚案は名案のように語っていました。。

 (別に、、子供も巣立つし、手が開いて私が働けばとも思っていたのですが)
 

 勉強不足で恥ずかしいですが、
 夫が、なにを言っているのか問うのも 蒸す返すようで不快だし
 でもなんだか、本気で言うあたりが怖くて。。
 
 似たような話をしているか、またはこの お粗末な文面を読んで
 それは こういうことだよ、と 何方か解説をしていただける方
 おりませんか?^^;お願いします

 まるで。。子育てが終わったら用無し? 老後はお前は切るといわれているようで
 内心、とてもショックです。(本人は悪気なし 世間話のように言っていました)
 
 (逆に攻められたら(涙)と思ったのですが(投稿) 昨夜 眠れませんでした。。
 今自分がしている家事や育児の価値というか、頑張りはなんなんだろうと
 思うほど力が抜けてしまいました。。)

 

A 回答 (2件)

勉強不足は旦那さんの方であると思いますが…。


加給年金は配偶者のためにあるものですよね。
配偶者が65歳になるまで貰えないのは配偶者の年金であると思うのですが。

言っちゃ悪いですが、専業主婦の夫ってお馬鹿さんが多いですよ。
調べもしないで聞きかじったことで一人が納得して名案を打ち出しては俺ってアッタマイイー!って感じだと思います。
全部妻に丸投げしてるので正確な知識どころか基本知識もありませんし。
父がそんな感じなので。

もしかしたら旦那さんは偽装離婚の事を言っているのかもしれません。
育児終わったから妻はもう不用品だからポイってやったら自分が翌日から満足に生活が営めないのちょっと考えたらわかりますよね。
そんな話を聞いたら大抵の子供は父親を捨てますよ。
行く末は孤独死です。
それが思いつかないようなお馬鹿さんは滅多にいないので、多分籍だけ抜いて生活は今まで通りにすれば収入が増えてハッピーくらいに考えているのではないでしょうか。
だとすれば世間話をするかのような気楽さも納得できると思いますが。

あまり思いつめずにちゃんと話し合ってみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

 ご意見有難うございます★ 偽装離婚ですかあ。そういえば、生活保護を受けるために(?)離婚した人を俺は知っていると言葉荒く言っていました。真面目にしているのが馬鹿みたいに思った結果に、あのような事を言ってみただけなら私も救われますが、他に、別の女性と一緒になりたい裏事情の言い訳にされたのかなとも思いました(苦笑) あの発言は、3号保険である自分がとても惨めに思えた瞬間でもありましたので、このままでは確かに良くはないですよね。心意を聞けるように努力はしてみたいと思いました。
お言葉 ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/05 12:24

<br /> 公務員の共済にも色々とありますので、HPに比較的説明が載っている『地方公務員共済組合』加入だとした上で書きます。又

る年金は『退職を理由とする年金』に限定させていただきます。



> 「かみさんが60にならないと俺の年金が貰えないから

>  離婚して独身になったほうが絶対いい 」

年金の受給開始年齢は直ぐ後に書きますが、本人(夫)に比べてご質問者さまは13歳年下ですから、

 本人が65歳 → 配偶者は52歳

 本人が73歳 → 配偶者は60歳

夫が言っている内容に従えば、『独身者であれば65歳から受給できるのに、妻帯者だから73歳まで受給権が生じない』と読めますね。

しかし、退職を原因とする年金に於いて本人(夫)の年金受給開始年齢は、配偶者(妻)の年齢とは無関係です。

ではチョットした説明

厚生年金に1年以上加入していた者が60歳以降に『特別支給の老齢厚生年金』が支給され、その支給開始年齢が段階的に引き上げられているのと同じく、公務員も『特別支給の退職共済年金』が支給され、その支給開始年齢は段階的に引き上げられて居ります。

 http://www.chikyosai.or.jp/division/long/retirem …

その結果、昭和36年4月以降に生まれた方は、本人(夫)が65歳前には退職を理由とした年金は受給できません。

その救済策ではありませんが、本来65歳からもらえる年金を繰り上げて早い時期から受給する事は可能です。この場合、1ヶ月繰り上げるごとに0.5%の減額となり、減額は一生涯続きます。例えば、繰り上げて60歳から受給するのであれば、30%減額[上記URLの「2 退職共済」→(5)に書いてあります]。これは厚生年金でも同じ。

 5年繰り上げ×12ヶ月×0.5%

  =60月×0.5%=30%





> (離婚しても、厚生年金は半分妻だったような。。それも嫌なのだろうか。。

>  別にそうなったら、私はお金は要りませんが。。)

離婚時の年金分割でしょうか?

本人へ支払われる年金は、年金分割を行わない限り、100%本人分。

逆に、年金分割の合議が整った場合には、婚姻期間に対応する二人が受取る年金額から夫々の「老齢基礎年金」部分を除いた合計額を任意の割合で分割し、その際に50:50が選べる。

特に、ご質問者さまは専業主婦なので、自動的に『3号分割』が適用されます。

 ※上記URLの「8 離婚時の年金分割制度」

 http://www.kkr.or.jp/nenkin/rikon/rikon1.htm

 http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit …



> 退職し、年金支給までの5年間 「退職してまで働きたくない」

> 「20万貰えるのが10万なんてふざけてる」

昭和36年以降の生まれだから、働こうが、ブラブラしていようが、65歳までは年金給付されません[上の方に書いた繰上げをすれば別ですが]。

寧ろ、65歳までの5年間に働いて、公務員共済又は厚生年金に加入していれば、60歳でリタイアした場合よりも高額の年金が受給できます。

『20万円が10万円』の件は、私には何を指して言っているのか判りませんので、コメント不能。



> あれれ。。たしか加給年金というものがあり

> 私が60になるまでは支給されるのではなかったかな

> それを言ったら、

> 「それは今だけ もう廃止だし」

夫は余人には知りえない年金制度の改正案を知りえる方のですか?それとも、又発表されていない民主党が考えている年金改革案の最新版が国会で通る事が決定しているとの情報でもお持ちなのでしょうか?

少なくとも私の狭い知識の中では加給年金制度は継続されます。



> いずれそうなるから、離婚案は名案のように語っていました。。

現時点で真に離婚すれば、相手(ご質問者様)からの申し出により『第3号分割』が適用されるので、本人の年金は減額となります。

これまで、ご質問者さまは相手(夫)が気持ちよく働けるように心を配り支えてきたのですから、ウソの情報による離婚を強要されるのであれば、権利行使をなさればよいと考えます。
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この回答へのお礼

タイムラグが生じたのか?ご意見を拝見したのが今頃になってしまいましたこと
大変失礼致しました!! とてもわかりやすくご回答頂きまして誠にありがとうございました。
>夫は余人には知りえない年金制度の改正案を知りえる方のですか?それとも、又発表されていない民主党が考えている年金改革案の最新版が国会で通る事が決定しているとの情報でもお持ちなのでしょうか?
この可能性が極めて高いと私も考えるようになりました^^;
もしくは、本当に独りになりたいがためのいい訳か。。。
どうあれ、不安な時は再度、文面を拝見し、心を落ち着かせたいと思います
大変感謝致します。ありがとうございました!!

お礼日時:2012/03/06 15:40

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