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年金の繰上げ受給について、年金事務所へ聞きに行き、受給請求の用紙をもらい、2月に受給請求をしました。
何時から受給されるのでしょうか? 今日明日、事務所が休みなので、聞けませんので、ここで質問させて頂きました。回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答、ありがとうございます。訂正します。「社会保険は受給」⇒「厚生年金」

    現在、厚生年金を支給さてていますが、国民年金はまだ支給されていないため繰上げ受給を請求しました。
    翌月に差額支給と言うのは、5月に支給されると言うことですか?
    ずれが生じる場合、通常2.3月分 4/15支給 が、5月に支給される、と言うことでしょうか?

      補足日時:2016/04/17 09:19

A 回答 (5件)

間に合わない場合は、2.3月分は通常通り、特別支給のみ振り込み。

3月分から繰り上げ計算になるので差額が生じます。
その分は5/15振り込みとなります。
6/15 振り込みからは4.5月分繰り上げ額での振り込みです。
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この回答へのお礼

何度も質問して済みません。

年金と言うのは、2月3月分が、4月15日に振り込まれるのですか?
現在、厚生年金は受給されていますが、3月4月分が、4月15日に振り込まれると思っていました。

国民年金を繰上げした場合は、3月分は、5月15日に振り込まれる、ということですか?

済みません、根本的なことが解っていなくて・・・

お礼日時:2016/04/17 18:49

年金は、後払い方式をとっています。


2.3月分を4/15支給、4.5月分を6/15といった具合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/19 08:08

質問が特別支給受けていたが、金額すくないので、今からは繰り上げでもらいたいのでそういう請求をしたということですね?



2月に手続きしたなら、3月 分から繰り上げ金額で支給されます。
通常2.3月分は4/15支給ですが、手続きと支払いのタイミングにより、ずれが生じる場合があります。
そうした場合は、翌月に差額支給されます。

ただし、あなたのいう繰り上げ請求が、受給中ではなく、はじめての請求手続きと同時であった場合は、若干異なります。同じように3月分から繰り上げにはなりますが、通常手続きから2~3ヶ月後が支給開始となります。

いずれにしても、支給日の前に通知書が届きますので、そちらで確認ください。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

現在、社会保険は受給していますが、国民年金はまだ支給されていないため繰上げ受給を請求しました。

翌月に差額支給と言うのは、5月に支給されると言うことですか?
ずれが生じる場合、通常2.3月分 4/15支給 が、5月に支給される、と言うことでしょうか?

お礼日時:2016/04/17 09:09

>今日明日、事務所が休みなので、聞けませんので


急ぐようなことではないんだから、月曜日にしたらいいのに、ここで回答があっても、自身で直接問い合わせることになります。確実なことを知りたいならば。
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4月15日には支給になっていなかったのですね。


支給が開始する前には、年金証券が送らてきますので、それでいつから年金の支給が始まるのか知ることができます。
ご存知の通り、偶数月が年金の支給月になっていますので、最短で6月には年金の支給が始まるのではないでしょうか。
休みが明けたら、年金事務所にお聞き下さい。
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