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企業年金のある会社を退職して、独立した場合に、その支給年齢に達したら、その年金は支給して貰えるのでしょうか。

A 回答 (3件)

企業年金は、大きく分けて次の種類があります。


1)税制適格年金
2)規約型企業年金
3)基金型企業年金
4)厚生年金基金

1)、2)は企業独自の退職金を退職時に一時金か、将来年金かを選択するもので、勤続期間が長い場合は一時金と年金を選択して受給することが出来ますが、勤続期間が短い場合は一時金の支給のみで年金の選択はありません。
3)、4)は厚生年金を一部代行し、さらに企業独自の退職金制度を上乗せしています。退職金制度の部分は前記とおなじですが、厚生年金の代行部分は勤続期間が短くても、将来厚生年金の代行部分から年金がでます。

貴方様の会社の企業年金はどのタイプに該当するかをご確認ください。
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・企業年金の運用は各企業年金基金の規則・規定によりますから、詳細はご確認下さい


・通常、退職時に、一時金で全額受給、一部一時金受給・残金年金運用、全て年金運用等に分かれると思います
・支給年齢も、60歳から、65歳から等その企業年金の規定しだいです
(60歳からと、65歳からと、その支給内容が違う場合もあります)
・支給方法も、確定年数、確定年数+終身、終身等色々ありますし
・退職時に内容を良く確認されて、選択して下さい
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当然もらえます、60才の誕生日の翌月に手続きの案内が来ます。


(国民年金のように掛けた年数の条件はありません)
住所等が変更になっていれば変更手続きをとってください。
掛けた年数が10年未満であればこちらを参考に
http://www.pfa.or.jp/
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