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傷病手当金をもらっている人が遡及して障害年金を受ける時に、調整の結果、傷病手当金を一部返納する必要があるときは、年金の一部が停止の場合でも差引支給額ではなく年金額を基に調整されるのでしょうか?全額停止の場合は、調整返納はないようですが一部停止のケースについて教えてください。

A 回答 (1件)

ご質問の件ですが、障害年金の差引支給額(支給停止の対象とはならずに、実際に支給される部分)を元に算定されることになっています。


根拠通達は、以下のとおりです。

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「傷病手当金と障害厚生年金との併給調整について」
平成7年7月27日/保険発第113号・庁保険発第22号
厚生省保険局保険課長社会保険庁運営部保険指導課長通知

健康保険法の規定によると、傷病手当金の支給を受けるべき者が同一の傷病に関し、厚生年金保険法に規定する障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)の「支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキ」は、傷病手当金は支給されないこととされている。
この障害厚生年金の「支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキ」とは、障害厚生年金の受給権につき裁定を得ている場合をいい、障害厚生年金の裁定を受けたがその支給が他の年金との併給調整により停止されているときを含むものとして取り扱ってきたところである。
今般、社会保険審査会の裁決において、同項に規定する「支給ヲ受クルコトヲ得ベキ」障害厚生年金とは、現実に支給される障害厚生年金に限定されることと解釈されたことにより、今後、傷病手当金と併給調整が行われる障害厚生年金は現実に支給されている障害厚生年金に限定されるものとして取扱うこととする。

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上記の規定を現在も引き続き運用しているため、実際に受けられる年金額を元にして調整します。
数次に亘る年金額改定(支給停止を含む)を伴っている場合などは、その改定があったことを証明し得る書類(通知書などが日本年金機構や社会保険庁から届いているはずです)を添えて、傷病手当金の調整を申告して下さい。
なお、調整方法については、参考URLをごらんになって下さい。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6827582.html
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