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私はH28年2月に61才になります。今月 年金請求書の資料が届きました。
このことに別段問題ないのですが、会社でそのことを同僚に話したら同年代、3年上の人にも
届いていないとのことでした。
資料をよく見ると「年金の全額が受け取れない場合は、支払いのご案内は送付しません」とあります。
ここで質問です。
私と同僚との違いはどこにあるのでしょうか。
因みに退職制度はありません。少なくとも現会社で25年の厚生年金に加入しています。
その他は個々人の職歴によってことなります。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 有難うございます。
    私も28万を超えていますが障がい者年金をもらっているから送付されたんでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/14 11:59

A 回答 (2件)

>年金の全額が受け取れない場合は、


>支払いのご案内は送付しません

ここに注目されているとおりです。
在職年金の制限にかかったということだ
と思います。
厚生年金に加入されていながら、
受給年齢に達しており、かつ、
●年金の減額条件にかかったという
ことだと思います。

在職中の年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

まだ同僚の方は65歳未満でしょうから、
下記の制限にかかっているということ
でしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

年金の月額と給料を合わせて、28万を
超えた場合、年金が減額されます。
そうすると、
『年金の全額が受け取れない場合は、
支払いのご案内は送付しません』
となるわけです。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/11/14 12:01

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