人生のプチ美学を教えてください!!

60歳以降6年間の給料は毎月15万円ほどで厚生年金に加入しています。
現在の年金額は加給分も含め200万円余りです。

この年金額は今までの給料の多寡にもよりますが、年金加入期間(保険料の支払期間)も関係するはず。

そこで、今の年金額は1年ごと(たとえば、誕生月とか)に給料の額(支払った年間保険料)と支払った期間分での再計算(1年分の加算計算)がされていますか?

または、年金額の再計算は65歳以降でも退職(厚生年金の喪失)しない限り見直しはありませんか?

もしそうなら、たとえば70歳で退職し仮に5年間分として月5000円UPになるとしたら、1年ごとに退職(年金の喪失)そして加入手続きをすれば66歳から毎月1000円UPとなり、公平性を欠きますね?

A 回答 (2件)

> この年金額は今までの給料の多寡にもよりますが、年金加入期間(保険料の支払期間)も


> 関係するはず。
ご見識の通りです。


> そこで、今の年金額は1年ごと(たとえば、誕生月とか)に給料の額(支払った年間保険料)と
> 支払った期間分での再計算(1年分の加算計算)がされていますか?
既に1番様が9割がた答えております様に、毎年の再計算ではありません。


> または、年金額の再計算は65歳以降でも退職(厚生年金の喪失)しない限り見直しはありませんか?
そうなります。

> もしそうなら、たとえば70歳で退職し仮に5年間分として月5000円UPになるとしたら、
> 1年ごとに退職(年金の喪失)そして加入手続きをすれば66歳から毎月1000円UPとなり、
> 公平性を欠きますね?
毎年、資格喪失と資格取得を行った場合、確かにその都度【注】再計算がなされます。
 【注】正確には、資格喪失後1ヶ月経過時点で
   資格の再取得をしていない事が必要。
    よって、5月某日に資格喪失した者が
   6月に資格取得すると再計算とはならない。
一方、厚生年金加入中は老齢厚生年金支給額の一部(又は全部)停止が行われるので、一般には不公平は生じないか、生じても僅かであるとされております。
その結果、『支給停止に該当しない方』という条件が付加された下では、ご賢察の通りとなります。
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

因みに、ご質問文に書かれている内容からは以下の程度の事は読み取れます
◎現在66歳という事は、昭和21年頃のお生まれ
◎加給年金を含む年金額 約200万円
  ⇒老齢基礎年金 約80万円
  ⇒加給年金   約23万円
  ⇒推測による老齢厚生年金 約97万円
◎(推測による)基本月額は 97万円÷12≒8万
◎直近1年間の標準賞与 不明[ゼロ?]
◎標準報酬月額 少なく見積もって150千円
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この回答へのお礼

ご見識の高さに驚きました。ありがとうございます。

今月配偶者が65歳になります。このため8月分の私の年金額から多分加給年金がCUTされるはず。
ここでもおそらく先生にお聞きすることが生じるかも…よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/06/01 12:27

老齢厚生年金の支給額は


60歳から65歳になるまでは,60歳になるまでの期間をもとに計算します。
65歳から70歳になるまでは,65歳になるまでの期間をもとに計算します。
70歳以降は,70歳になるまでの期間をもとに計算します。
その後は支給額の改定はありません。
要するに支給額が決まるのは60歳時点,65歳時点,70歳時点です。
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