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60歳で厚生年金を請求する予定ですが、働きながら、年金はもらえますか?

A 回答 (3件)

特別支給の厚生年金。


厚生年金加入の仕事で、月額、給料と年金の計、28万円以下は、
年金満額支給。

但し60才以前の、1年間ボーナスの12分の1が加算。

28万円を超えたら、超えた金額の5割が年金カット。

カットがいやなら、厚生年金非適用の仕事につく。
勤務時間の短いサラリーマン。

または個人事業者等。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、大変わかりやすかったです。

お礼日時:2009/09/14 21:08

失礼いたしますね。


夫は60歳を越えても、まだ働いております。

頂けるはずの年金額、おおよそ300万と言う書類が、
60歳の誕生日の前後に届きましたが、
仕事をしている為に、支給されておりません。

何度考えましても、とても納得いきません。

元気で働けるのは、とても有り難い事で御座いますが、
現在、頂けない年金を、将来、働けなくなりました時に、増額して頂ける訳でも無く、
わたくしは、とても腑に落ちないです。

貴方様は、良い方向になると良ですね。
世の中には、納得いかない事は、多々御座いますが、頑張っていきましょう。
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この回答へのお礼

全くその通りですめ、しかし、300万円ですか・・・うらやましい限りです。

お礼日時:2009/09/14 21:10

>働きながら、年金はもらえますか?


もらえますよ。
ただし厚生年金に加入されていますと月収により減額されます。
詳しくは社会保険事務所へお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/14 21:09

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