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母親のことですが
昔、勤めた先が厚生年金手帳を紛失してわからないそうです
40年前の話で、母の勤めた会社は倒産しているとのことですが・・・
(母は結婚と同時に、県外へ引っ越しもしました)
こういう場合、調べようがありませんか?

A 回答 (5件)

厚生年金記録が不明とのこととして回答します、2段階が考えられます。



まずは、これまでに特別便や定期便、あるいは期間照会などで、年金機構に照会をしたことはあるのでしょうか、
したことが無い場合は、まずは、会社名、勤務場所、勤務期間など思い出していただき年金事務所にて期間照会を行ってください。
この場合、倒産してるや県外などは全然影響ありません。
また、他の回答にあるように資料などの準備は一切必要ありません、
資料さがしはこの時点では無駄です、記入して照会するだけです。
その後、年金機構から回答が届きます。
おっしゃる記録があったとかなかったとか・・
あった場合でも脱退手当金でもらっていたとか・・
それで、状況は判明します。


第二段階としてはなかったとする回答が届いたときですが、質問者さん、まずは上記のことはなさっていますか?そしてその回答はどうでしたか?
まだなら、まずは照会を行ってください。多くの場合、ここで判明します、
そこで、無かった場合は詳しい事情とともにまた質問なさってください。
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年金事務所に行くのは遠いし、時間がない方には「ねんきんネット」がお勧めです。



 日本年金機構のホームページから申し込んでください。

今年からお母様のようなケースも検索できるようになりました。

年金事務所に出向き空振りの場合癪に障りますが、ねんきんネットで見つけていけば確実だと思います。

ご参考までに。
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>こういう場合、調べようがありませんか?



何を調べるかによりますが、「ねんきん定期便(特別便)」にその会社での加入記録がないということであれば、まずは「年金事務所(日本年金機構)」に相談して下さい。

いわゆる「消えた年金記録問題」でさんざん対応していますから、自分でなんとかするより有効な情報が得られます。

『「ねんきん定期便」とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
(ねんきん定期便)『Q.「ねんきん定期便」とは何ですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

『Q.年金手帳に年金の加入記録の記載がありませんが、もれているのではないですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『Q.年金手帳や基礎年金番号通知書をなくした場合、どうすればいいのですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=69
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他の回答の訂正を含めて書かせていただきます。



国民年金と厚生年金は、国の年金制度で、その管理は日本年金機構の年金事務所で相談が可能です。
社会保険事務所というのは、旧社会保険庁で年金を管理していた際の窓口となる事務所の名前であり、現在では、ほとんどが同一場所で年金事務所として畝いしていると思います。
相談される際には、可能な限りの年金の内容を調べる材料を持っていきましょう。

厚生年金の加入時代については、住所の変更等は会社経由で行っているはずです。ですので、会社への報告がもれている場合には、実際の住所の履歴と異なる場合もあることでしょう。

年金手帳の番号で管理されているのは、あくまでも、国民年金(第一号被保険者・第三号被保険者)と厚生年金(第二号被保険者)だと思います。ですので、公務員等での共済年金は、その共済年金の団体で個別に確認が必要だと思います。

住所や本人確認のために免許証などを用意しましょう。
年金手帳があるとわかりやすいですが、紛失されているということですので、年金の保険料の領収証や誕生月などに郵送されてくる加入記録などの記載の郵便物などを用意しましょう。これらの資料には、基礎年金番号などの記載があるので、年金手帳で確認したいものが記載されていることとなります。
すでに年金を受給されているのでしたら、受給のわかる資料でも基礎年金番号等がわかるはずです。

さらにあるとよいのは、住所の履歴と結婚で苗字が変更となっていればその時期です。
これは、お母様ぐらいの年代ですと、年金記録が紙で管理され、別人扱いで処理されている可能性があるからです。すでに年金記録の整合性の対応は進んでおり、間違いは少ないと思いますが、確認されるとよいでしょう。氏名の読み方(漢字で複数の呼び名の可能性があるだけで別人になる場合もあります)も重要です。男性にもあるような名前の場合には、男性として処理されているようなこともありますからね)

さらにさらにあるとよいのが、履歴書のようなものです。
これは、古い年金制度時代には、各手続きごとに年金番号が与えられてしまい、複数の記録にまたがるようなことがあるためです。

これらを用意したうえで、年金の加入記録を請求し、その内容での相談をされることですね。場合によっては、すでに年金を受給していても、加入記録の誤りなどにより年金額が増えることもあるようです。

過去の週職歴を確認出来たり、給与明細などで保険料負担がわかると、未納期間が納付期間へと変更ができる場合などもあります。

お父様の扶養などとなっている期間がある場合には、お父様の情報も併せて用意するとよいでしょう。場合によっては、委任状などがないとお父様の情報の照会ができない場合もあります。お父様の年金手帳等を用意され、事前に電話相談などで委任状も用意した方が良い状況下も確認されるとよいでしょう。

年金事務所の加入記録で、以前勤務されていた会社の名称等がわかることがありますが、偶然にもその会社の処理が誤っていたりすることで、面倒な手続きとなりかねません。事前にできるだけの書類などを用意しての相談を行えれば、年金事務所へ行く回数も減ることになるでしょう。

年金手帳の再交付手続きは、住所地役所(市役所など)でも可能ですし、年金専用の電話番号へ連絡することでも可能なようです。ただし、年金手帳の加入記録は、あくまでも手帳の所有者の備忘録であり、誰かが記載してくれるものではありません。ですので、紛失されていた手帳が見つかっても、過去に就職した会社の記載があるとは限りませんし、再交付を受けたら白紙の記録に見える状態となるので、ご注意ください。

誕生月の加入記録照会の年金定期便や年金問題が話題になった際の年金特別便により、過去の加入記録を見たり、確認する機会はあったと思います。古い話ほど、データがいい加減になっているものです。この機会に加入記録の確認と相談を済ませ、加入記録等の書面と再交付後の年金手帳をしっかりと保管をしましょう。

年金相談の専用ダイヤルやお近くの年金事務所をお調べする必要がある場合には、日本年金機構のHPを利用してください。また、市役所などで簡易的な相談が可能であったり、簡単な手続きができることがあります。しかし、あくまでも、年金事務所への取次程度しかできず、知識も年金相談ができるほど持っていないことも多いようです。中には間違った案内による相談となっていたり、間違った手続きによる余計な手続きが必要となることもあります。市役所などは参考程度にすることをお勧めします。

最後に、年代的に、専業主婦などによる第三号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)として国民年金に加入しているはずのものが抜けていたり、国民年金の第一号被保険者(厚生年金の扶養でなく、自分で納付する立場)として保険料を納付する際、当時の特例の一括納付などの記録がもれている場合も多かったようです。一度の相談だけでなく、加入記録とご家族の記憶を整理されていくことも大切です。
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お住まい地域を管轄している「社会保険事務所」で確認できますし、再発行も出来ます。


http://j-kaikaku.com/link_90.html
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