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年金貰って会社勤めると在職老齢年金と言うのか、年金のカットのリスクがあって
給与と年金の月額が47万円を超える場合だと聞きました。

でも個人事業の収入と年金を合わせてなら、47万円超えてもカットされないと聞きました。
それはどうしてなのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

在職老齢年金とは、年金の受給対象となった60歳以上の方が、会社などで働いて賃金をもらいながら受け取れる老齢厚生年金です。

対象者は在職中、年金を受け取りながら厚生年金保険に加入し続ける形になります。厚生年金に加入していない方(個人事業主など)は対象外です。

いまは、48万円らしいですね。

つまり、厚生年金を貰いながら会社に勤めながら、厚生年金の保険料を支払う場合に年金がカットされるのです。
会社に勤めるということは、給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)は、社会保険(健康保険、厚生年金など)に入らなければなりません。

個人事業、つまり、自営業等は会社等の社会保険(健康保険、厚生年金と宇など)には入れません。
自営業等は、前記の給与所得者の様に厚生年金の保険料を支払わないので、在職老齢年金の対象で無いのです。

在職老齢年金とは? 制度の概要や計算方法をわかりやすく解説
https://www.orixbank.co.jp/column/article/241/#: …
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あの、多分勘違いされていますよね。


一体65才過ぎていくら給料がもらえるんでしょう?
在職老齢の計算式をよくみましょう。

老齢厚生年金報酬比例部分と給料(ボーナス含む)を足してこえるような
そういう方は少ないです。
大抵の方は心配ないです。
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> 給与と年金の月額が47万円を超える場合


給与と老齢厚生年金の月額合計が48万円を超えた部分の1/2を減額、
と言う事です。
老齢基礎年金の減額はありません。

> 個人事業…なら、47万円超えてもカットされないと
減額の対象者は、厚生年金加入者(給与所得者)になるので、
個人事業主は除外されます。
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そりゃ稼ぎがあるならできるだけ削減しないと他に回らなくなるよね。

それと、若いのに仕事を回さなきゃいけない部分もある。もう仕事しないからもらうのが年金だからね。本来の趣旨から外れている。
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