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現在62歳で年金の一部を受給してます。今後、働き方を変更して、二箇所の勤務先で一週間交替に勤務すれば、どちらの会社も社会保険に加入義務はないと思います、(つまり、一社目も二社目でも、週に30時間以下で働く) もしそうなら年金の減額がどちらもないため、両方の給与と自分の年金が満額受け取れます。  それとも個人の合算給与に(二箇所合計の給与) 応じて年金減額を計算するのでしょうか。
もしそうなら、二社合算の給与と年金月額が28万円を大きく超えますので、年金減額になります。

A 回答 (4件)

「障害・遺族年金についてはしょぼくなります。

」を「障害年金」のみに訂正。謹んでお詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、分かりました。

お礼日時:2008/01/20 23:10

すみません。

(つまり、一社目も二社目でも、週に30時間以下で働く)という前半部分を見逃してました。
現在いずれかで被保険者となっていて在老であるが、被保険者基準から外れるということですね。
被保険者でなければもう関係ありませんので、報酬の届出も2ヵ所勤務届も不要ですから、在老による調整もありません。

なお、国民年金第2号でなくなりますので、第3号である奥さん(普通)は第1号になることがあります。また障害・遺族年金についてはしょぼくなります。
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「2つ以上の事業手勤務届」が必要です、



二社合算の給与で保険料が決められ、在老年金となります。

年金記録問題では、「会社と受給権者と被保険者のだんまり」によって社会保険事務所はノンキにしていられた時代ではなくなりました。制度運営の歪みは今後も暴露されてきますので、ワルぶらないで、きちんと年金停止額を計算してもらって納得して働いてください。
それほど停止額は大きくないと思われますし、退職時には年金が2ヵ所分増えることになります。

この回答への補足

”退職時には年金が2ヵ所分増えることになります。”との事ですが、
意図は二つの会社とも厚生年金には入らないで働くのです。
それでも
”二社合算の給与で保険料が決められ、”  となるのでしょうか?

週に30時間以下で働く場合は厚生年金には加入できないのではないでしょうか?

補足日時:2008/01/14 22:22
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収入額は関係なく、労働時間により適用を全く受けないなら減額されることはないようです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/20 23:04

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