No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在の収入をそのまま維持しながら年金額も減らされない方法
フルタイムで会社にお勤めになる限りこれは無理です。
>年金と月額収入の合算が48万を超えると年金は全く支給されない
誤解があるようです。社会保険事務所で個別試算をして、全く貰えないとおっしゃられるなら正しいですが。たとえば年金が15万円、給与(不正確な表現ですが)33万円なら、年金は一部支給されます。早見表を見る限り、給与+報酬=48万円の時は、一部減額支給の場合が殆どだと思います。
※社会保険事務所で、給与を○万円に設定したら年金はいくら停止か という試算はしてもらえますし、社会保険事務所に行かなくても具体的な年金見込額と予定している給与がわかれば、専門家なら、電卓で1分で停止額を計算できます。具体的な試算をされることお勧めします。
>単純に考えて、社会保険を60歳で脱退し、後は国民健康保険に切り替え、給与もフリースタイルの報酬に切り替えると年金額には影響が出ないでしょうか?
そうなれば、年金は全額支給になります。
しかし年金に入る入らないは法律で「こういう場合は入りなさい」と条件が決められていますから原則は会社にも本人にも「選択の余地」はないのです。
その要件を避けるため、会社の経営者などは、厚生年金の適用のない立場に身分を変えたり、働く人は、No1さんの回答のように、短時間の働き方をする場合があります。(ただし会社が認めてくれるならばですが)。 が、フルタイムで働く人を年金非加入にするのは、会社に「加入させないといけない貴方を加入させない」社会的リスクを負わせるうことになりますから、あきらめたほうが良いと思います。
また会社も60歳以降の方の雇用は、高年齢雇用継続をしていたり定年延長、助成など金種々の労務問題に絡む可能性もあります。貴方の意思に沿わないことも十分覚悟の上で、きちんと会社の担当者とお話をされたほうが良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
在所老齢年金が減額されるのは、社会保険に加入している場合です。
一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下であれば、社会保険に加入できません。
そこで、勤務先で勤務時間と出勤日数を調整して、社会保険から脱退して、国保に切り替えれれば、年金の減額制度は適用されません。
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