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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではないのでおおよそのことですが
>しかし父はまだ働いているので、おそらく減額されてしまって損だと思うのですが、
父の分は退職まで繰下げ支給をするなどの手続きはないのでしょうか。
手続きしたのは厚生年金の在職老齢年金でしょうか。
国民年金は繰り下げや繰り上げがあるけど、質問者さんの場合は貰えるものを貰っていないだけで
請求権の時効がきたら消滅してしまうから返って損なのではないかと思いますが。
在職老齢年金は60歳すぎて再就職したけど収入は減ってしまった場合に
その一部を補填するために年金が支給されるのですから確かに十分な収入があると支給されませんね。
取れる選択肢は
・退職していくらか年金貰う
・働いて年金以上のお金を貰う
この2つです。
働いて年金を貰わなかったから、後からその分多く貰えると言うことはありません。
(給料から年金保険料ひかれてればその保険料分の上乗せはあるかもしれませんが)
でもお金の面に関しては働いた方が働かないより多くの収入になるように在職老齢年金で調節されます。
また、年金は(正式な名称忘れたけど)扶養している配偶者がいればその手当が上乗せされます。
そして配偶者自身が年金貰うようになればその手当はカットされ
配偶者自身の年金に上乗せが加わります。(ただ両方が同額じゃないよ)
ですので市役所で「市役所で手続きの際に、父が年金受給を開始しないと、母の年金が払えないと言われ」
たのではないかと推察します。
まぁ、素人判断ですので正確なことを知りたければ
迷惑がられるのを承知で市役所に納得行くまで居座って説明を求めるか
きちんとお金を払って社会保険労務士の先生にご相談されるのもよいかと思います。
タウンページで調べれば事務所がいくものっていることでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/22 22:34
手続きをしたのは、厚生年金の在職老齢年金と思われます。
私が国民年金の繰り下げの話を厚生年金と混同してしまっていました。
父はまだ働く意思があるので、「引き続き働いて年金以上のお金をもらう」ということですね。
丁寧なご説明どうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>母の裁定書を確認したところ、配偶者特別加算分はまだ始まっていないようです。
配偶者加算は、お父さんの老齢厚生年金に加算されます。
給料で言えば、扶養手当のようなイメージです。
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