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64歳になったばかりのパート社員が居ます。
日給制で、月に13~15日くらいの勤務で10万円前後の給与です。

社会保険には加入しておりません。

現在、月額25万円前後の年金をもらっています。

先々月あたりにこのパート社員と1日交代で入っていたもう一人の日給のパート社員が
急病の為入院してしまい、退院するまでの間ということで、
現在は月に18~20日ほど出勤してもらい、14万円前後の給与になりました。

そこで、このパート社員から「今のこの給与をもらうと、もらい過ぎで
年金の一部がカットされるのではないか」と質問を受けました。
私は「厚生年金の被保険者ではないから、今だけこれだけの給与を貰っていても、
カットされることはありませんよ」と伝えましたが、
パート社員は「月に年金と給与で38万円を超えるとカットされると聞いた」
と言っています。

本来であれば、出勤日数も社員の4分の3以上あるし、社会保険に加入しなければならないのでしょうが、
経過措置として今だけ日数が増えているだけであって、療養中のもう一人のパート社員が戻れば
元の日数に戻ります。

年金と給与の合計が38万円以上になると年金の一部がカットされると
いうのは本当でしょうか?
「在職老齢年金」であれば、60歳代前半の場合28万円もしくは48万円という
一つの区切りがありますが・・・。
手元にある本にも載っておりませんでしたので、こちらで質問させて
頂きました。
すみません、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

老齢厚生年金の在職老齢年金制度は、ご指摘のとおり年金の月単位の支給額と給与の合計が28万円を超えるときに調整がありますので、38万円という数字は関係ありません。所得税の配偶者控除が38万円ですので混乱なさっているのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私もひょっとしたら配偶者控除などの金額と混乱しているのかなと思いました。
安心致しました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/10 13:44

仰せのとおり「厚生年金の被保険者ではないから、今だけこれだけの給与を貰っていても、カットされることはありませんよ」で正解です。


また、「経過措置として今だけ日数が増えているだけ」なので、被保険者にはなれないと思います。期間がどのくらいかわかりませんが。
余談ですが、70歳までは「在職老齢年金」の適用があります。但し、65歳以上は定額部分が老齢基礎年金になりますので、この基礎年金についてはカットはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
安心いたしました。早速パート社員へ補足説明いたします。

お礼日時:2007/09/10 13:43

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