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60歳になった後、現在の会社に継続して働いています。10月1日付で再雇用となりました。
10月から給料が減額されたので、年金の支給停止額が変更になり老齢厚生年金の支払額のお知らせが届きました。支給開始は11月からになっています。どうして10月から支給されないのでしょうか?
9月末の退職で10月1日からの再雇用ゆえ、再就職の翌月からの支給になるとの説明でした。
給料が少なくなった事と年金の支給停止が解除される事は同時でなければ、年金支払いの空白が出来てしまいます。

A 回答 (4件)

定年再雇用ということであれば、通常は10月1日付で今までの社会保険の資格を切って、同日で入りなおしたということですね。

そこで給与が大幅に下がった届出を出されているのでしょうが、年金支給額の変更は資格を切った付の翌月分からとなる決まりがあります。
 つまり、10月1日で厚生年金から脱退したのであれば、その翌月の11月分の年金から一部なり全額の年金支払が始まる、ということになります。
 質問者の意図の通りにしたいのであれば、9月29日で一旦退職し、同日で定年再雇用で再度社保加入ということであれば、脱退日が9月30日となり、その翌月、つまり10月分から年金支給が一部なり全部なり始まったわけです。
 もっとも、定年再雇用は会社の就業規則で規定されていますので自由に脱退する日をきめるわけには行きませんが。
 よって、定年再雇用も終わり、今度厚生年金から外れる場合は、月末の前日を持って退職すれば、退職翌月から満額の年金が出ることになるわけです。もっとも、健康保険も退職月から全額自己負担になりますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

制度上そのようになるとの事は理解できるのですが、給料が少なくなったその月から、年金が回復する方が理屈に合うように思えます。
私の場合、連続して就業していて、日にちを決めて給料が減額されただけだとの思いがあり、9月末1日を残せばよいのならそのような手続きも可能です。制度は不親切だと思います。

よくわかりましたので、今後、後輩にアドバイスしようと思います。
本当に有難うございました

お礼日時:2009/12/23 10:25

ほかの方がすでに回答しているとおり、喪失月の翌月からしか年金額は変更されません。


これは法律に規定されている通りです。

一方会社の給料は、会社によって支給月がバラバラです。月末締めの翌月15日払いの会社もあれば、20日締めの月末払いという会社もあります。
要は、質問者と同じ10月1日再雇用であっても、10月にもらう給料から減る会社と11月にもらう給料から減る会社とが存在します。
質問者にとって不合理に感じることは確かでしょうが、それは会社によってマチマチということです。
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ほかの方がすでに回答しているとおり、喪失月の翌月からしか年金額は変更されません。


これは法律に規定されている通りです。

一方会社の給料は、会社によって支給月がバラバラです。月末締めの翌月15日払いの会社もあれば、20日締めの月末払いという会社もあります。
要は、質問者と同じ10月1日再雇用であっても、10月にもらう給料から減る会社と11月にもらう給料から減る会社とが存在します。
質問者にとって不合理に感じることは確かでしょうが、それは会社によってマチマチということです。
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年金の支給は、被保険者としての資格を喪失した日の属する月の翌月から開始されます。

被保険者資格は退職した日の翌日に喪失することになるので、月の末日に退職すると翌月の1日に喪失することになります。ゆえに、年金の支給は、退職日の属する月の翌々月になってしまいます。

退職日を月の末日の前日にすると、その月は年金未加入期間となって、被保険者期間が1ヶ月短くなることになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

制度は良く解りましたが、一般に広く知られていないのではないでしょうか?
社会保険庁の不親切さに腹立たしい思いです。
私にすれば、ただ1月間の年金が受給できなかっただけです。

今後の退職時の対応、後輩へのアドバイス等役立たせていただきます。
有難うございました。

お礼日時:2009/12/23 17:18

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