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いつもお世話になってます。
年金について質問なんですが。
会社に65歳になる方がおられて、引き続き働かれるそうなのですが、その場合毎月の給料が多いと年金を満額もらえない事があるのでしょうか?年金の事全くわからないので・・・

A 回答 (6件)

老齢厚生年金に「満額」という言い方はないんですけど……。



「減額される」と言ってほしいですね。

65歳以上(70歳未満)の方の場合、
厚生年金に加入していて、老齢厚生(退職共済)年金を受けている場合に減額の対象になります。
対象になるのは老齢厚生(退職共済)年金だけです。

1年前までの賞与÷12+給与+年金(月額)が48万円を超えると、超えた額の半額が支給停止です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
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社会保険事務所の窓口に、年金手帳と給与明細を持参すれば、在職老齢年金による年金の減額の金額を詳しく説明していただけますよ。


社会保険庁のインターネットでも年金試算額は出してもらえますが、即答が欲しい場合は、社会保険事務所の窓口に行かれた方が、最新版のパンフレットや来年の春からの法改正についてなど、詳しく質問に回答してもらえます。
電話だと本人確認が出来ないため、一般論しか説明してもらえませんから、お時間がある時に、一度、社会保険事務所に行かれることをお勧めいたします。
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こんにちは。



うちの会社の従業員も同じだったので、社会保険事務所に
問い合わせましたが、基本的には、満65歳を迎えた月から
満額をもらえると言うことでした。

詳しいことは、社会保険事務所で聞くと、わかりやすく教えて
くださいますよ。
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総報酬月額相当額と年金の基本月額が関係します。


65才からは定額部分がカット対象外になるので、それまでよりもカットが減ります。
 下記HPに詳しく記載されてますので、参照してください。

参考URL:http://www.nextftp.com/haisi/
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年金額を満額もらうには、社保庁のパンフレットに記載の計算式によります。


そのときの給与額は社会保険等級で考えます。
ご本人様の年金額と社保等級と賞与の総額/12の額が、
一定額以下であれば、満額もらえます。

賞与額は夏期冬期の額の支払い届を基準にしますので、
労務士などに相談すると、喜んで計算をして下さると思われます。費用はかかりますが、、、
年金シュミレーションと言うとわかられると思います。
以上です。
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そのとおりです。

ですが、働く喜びもあり、手取りを計算して皆働くのです。
詳しいことは社会保険事務所にお尋ねになって下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですねえ。今の65歳っていっても全然元気ですし、ベテランで仕事に関してはかなり頼りになりますし。
でももらえるものはしっかりもらいたいという感じですし。
それはやはり本人さんが社会保険事務所で聞くものなんですよね?
手取りの計算ここまでならセーフと社会保険事務所が教えてくれるのですか???

お礼日時:2006/09/30 11:02

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