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よろしくお願いいたします。
昭和22年生まれの妻が来年60歳で定年退職します。厚生年金をその時点で請求し受け取る予定です。しかし退職後、元の勤務先へ再度パートとして勤めます。その際、パート収入により年金受取額は変わりますか。退職後パート収入は200万~250万ぐらいになるようです。

A 回答 (1件)

年金額と給料の合計が28万円までなら全額受給できますが


超えると段階的に年金額が減らされることになります
支給停止の要件は以下を参考になさってください
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …

お仕事されるなら繰上げ支給にしないで65歳開始にしたほうが得だと思います


年金額に影響しない給料設定になっていることが多いと思いますが
社会保険事務所で試算してもらって
正確な金額を聞いてから手続きされることをお勧めいたします
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。早速社会保険事務所に行き相談したいと思います。

お礼日時:2007/04/15 19:15

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