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タクシー会社に勤務する50代のドライバーです。私の会社の過半数以上は60代で最高齢75歳の方も居ります。タクシー会社の大半は歩合制でメーター料金から消費税8%を引いた額から売上に応じて約45%~62%を乗じたものが賃金になります。
 ここで年金受給者の中に、あまり多く賃金を支給されると年金が減額されると仕事をセーブされる方が非常に多いのですが、その仕組みがわかりません。
今は現役で仕事をし賃金+年金で生活は安定してますが、仕事をリタイアしてから年金だけになった時に、「あの時、仕事セーブせずにやっておけば…。」って事にならないのか?疑問です。
会社的にも、厚生年金、社会保険等を負担しなければならないので仕事をセーブされては厳しいと思われます。
この様な行為自体、正しいのか年金に詳しい方にお聞きしたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

> 会社的にも、厚生年金、社会保険等を負担しなければならないので仕事をセーブされては…


負担は本人も会社も報酬月額に対する一定比率です。
報酬月額に応じて上下するので、会社負担分もそれに応じるため、ご懸念は無いはずです。

年金受給資格者に対して、
年金支給額は、主たる給与収入額により、基本年金額が一部又は全部が支給停止されます。
各人に、厚労省(代行日本年金機構)からそれが通知されているはずです。
この様に一部又は全部が支給停止されて年金受け取りが後年になれば基本額は上昇しますが、
実際には年金見直しでそのものが減額方向です。
後年受け取りによる基本額上昇と、政策による基本額減少、この両者を見ると、
今受け取るべきか、後に受け取るべきか、で、苦労していると思います。

短命家系の方は無理して働くよりは今の内に年金を、と思う方もおられるでしょう…これは言いすぎですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。調整されている方に話を聞くと何時、死ぬかもしれないので貰えるうちに貰っておく方が良いとの事。国は高齢者を積極的に労力として活用しようとしてますが、結局のところ政策による減額で労働意欲を奪っているようです。(高額所得でもないのに…)固定賃金で労働時間が短ければ調整の必要性はないと思いますが、歩合制賃金ですのでこの様な事が起こり得ると思います。

お礼日時:2015/05/05 21:02

在職老齢年金で調べていただければわかりますが、在職つまり厚生年金の被保険者でありながら老齢厚生年金を受給される方は、受給している年金の月額と標準報酬月額が一定の金額を超えると調整が入ります。



ですが、その間に加入している厚生年金の期間も当然年金計算に入りますので退職から1ヶ月経過したら最終的に加入した被保険者期間で年金が再計算され年金額が改定されます。
また、調整が入るのは老齢厚生年金だけで老齢基礎年金は在職していてもされません。
「あの時セーブしなければ」という状況がよくわからないのですがどのようなケースを想定されているのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ここで言うセーブとはタクシー会社なので、あえてお客さんを乗車せずに売上を調整して賃金を減らす事です。
調整して年金を貰いながら仕事をするのか、普通に仕事をしたほうが得なのか分からないので質問させてもらいました。

お礼日時:2015/05/05 20:28

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