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60歳の定年を廃止・延長又は再雇用する制度を企業が規定するように法律が改正されました。
今までは60歳で年金が支給されていましたが、これからは段階的に65歳に支給年齢が
引き上げられることに対する措置だと聞いています。
ここで質問ですが、例えば数年先で65歳にならないと年金が支給されない人が
65歳まで働いた場合、その間も年金を支払い続けるのでしょうか。
20歳でサラリーマンになり40年間年金を支払えば60歳で期間が満了になります。
その後の65歳までも年金の支払いは必要ですか?
40年以上支払えばその分もらえる年金額も増えるのでしょうか。
また、年金額は増えなくても良いから支払いをしなくても良いと言う事は可能でしょうか?
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「40年以上の保険料の支払いと年金額」について
(1)厚生年金
定額部分と報酬比例部分に分かれています。
40年以上保険料を支払った場合,定額部分の年金計算期間は40年
を上限にしますが,報酬比例部分は保険料を支払った期間全てを対象
にしますので年金額は増えます。
(定額部分の年金計算期間の上限は昭和21年4月2日以降に生まれた
人から40年になりました)
但し,60歳以降に支払った保険料による年金額の増加は65歳で
退職されてからになります。
(2)国民年金
40年以上保険料を支払うことはできません
この回答への補足
厚生年金で定額部分と言うのは国民年金だと思っています。
その場合、40年以上保険料を支払うことは出来ないのですから
厚生年金で40年以上保険料を支払う場合は、報酬比例部分のみとなり
保険料額も下がるのでしょうか?
そんなに甘くは無いと思いますが...
No.5
- 回答日時:
厚生年金の適用事業所に使用されている70歳未満の方は、その方の希望にかかわらずすべて当然に厚生年金の被保険者となるため、保険料を負担する必要があり、希望によって負担しないということはできません。
また、40年を超えて保険料を支払った場合ですが、60歳以降の報酬により、報酬比例部分の年金額が若干上乗せになります。
年金額上乗せの目安は、その間の総報酬額の0.5%程度といわれますが、
(例えば、20万円×12カ月×5年間の場合の上乗せ額は、平均標準報酬額200,000×5.769/1000×60×0.998=69,089円という計算をします)
その方の諸条件により計算方法が変わってきますので、年金事務所や専門家にご相談ください。
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No.4
- 回答日時:
1.定額部分
60歳から64歳の間は定額部分として支給され,65歳からは老齢基礎
年金(国民年金)と経過的加算額に分けて支給されます。
2.保険料
お尋ねの保険料の件ですが,計算式は払込年数にかかわらず同一ですので
報酬比例部分だけとなっても下がりません。
No.3
- 回答日時:
現在の厚生年金保険法でも、働いていれば70歳まで保険料を払わなければなりません。
当然70歳前に退職すれば、それまでの期間に対する報酬比例年金がもらえます。65歳でやめた場合と70歳でやめた場合を比較すると、70歳で辞めた場合の方が年金が多くなります。>支給年齢は伸びるは、金額はそれほど増えないはでは本当に不条理ですね。
この考え方は、すこしおかしいと思います。同じ時期に給与と加入期間が同じなら、その期間に計算される年金について年齢が高い低いで金額が変わる事はありません。
定額部分(基礎年金部分)は#2様のとおり上限があります。
>また、年金額は増えなくても良いから支払いをしなくても良いと言う事は可能でしょうか?
この意味も良くわかりませんが、働きたくないなら年金がもらえるような年齢になったら会社を退職すればいいと思います。退職は個人の自由ですから。
年金の考え方は、所得の分配と高齢者の最低生活保障です。給与も沢山ほしいし、公的年金も沢山ほしいということは無理です。これを埋めるのは、自助努力の個人年金や貯蓄、個人投資等しかありません。
No.1
- 回答日時:
定年延長で65歳まで働いた場合年金の支払いは義務です。
現在は雇用されていれば、70歳まで年金徴収されます。年金期間満了で個人の意思で打ち切る事は出来ませんよ。
年金はかけていた期間で支給額も微妙ではありますが加算されます。
年金が増えなくとも良いから。。。は通用しませんよ。
大した金額もらえるわけではないのに不条理ですよね。
でも、これが制度です。
早速の回答ありがとうございます。
支給年齢は伸びるは、金額はそれほど増えないはでは本当に不条理ですね。
ところでこのようなことは社保庁のHPに載っているのですか?
貰うほうは色々なところで見ますが、支払うほうはあまりみかけませんね。
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