10秒目をつむったら…

只今、64歳です。
今年の8月に会社を退職しましたが、まだ体が動くうちは働きます。
年齢的にもう派遣とかでないと雇ってもらえないのですが、来年の3月で65歳になります。

すると年金を貰うようにもなりますが、その時に派遣の仕事に就いていたら年金と合わせて
36万6千円を超えると税金の対象になるとかで仮に40万ほどの収入になれば超えた分は
年金が減額されて支給になるのでしょうか?

厚生年金など40年以上払い続けてきて減額される?
何かすっきりしません。

うちは貯金がないので稼いだ分は今後に貯金したいですが。
減額がいやなら派遣の仕事をパートなみに1日5時間働くとか週3日働くとか制限が
必要になるのでしょうか?

今現在、2直でフルタイムの仕事があると言われてますが、どう返事をしたら
いいのでしょうか?

詳しくないため何をどうすればいいのか分かりましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

> 只今、64歳です。


> ・・・・来年の3月で65歳になります。

昭和昭和33年 (1958年)の生まれですか?
男性で厚生年金に加入なら、60歳~65歳の間に特別支給の報酬比例部分(原資は厚生年金から)が、63歳から支給開始のはずです。

もし、生年月の変換が間違っていたら、ごめんなさい。

年金支給開始年齢
https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/file …





> ・・・・来年の3月で65歳になります。すると年金を貰うようにもなりますが、・・・・
> 厚生年金など40年以上払い続けてきて減額される?

法律による「在職老齢年金」のことですね。
60歳~65歳の間は、特別支給の報酬比例部分(原資は厚生年金から)や、65歳~70歳の間の厚生年金支給の減額となります。

「在職老齢年金」の回答は長くなりますので、詳細は検索結果のサイトを参照してください。
https://www.google.com/search?q=%E5%9C%A8%E8%81% …




> 今現在、2直でフルタイムの仕事があると言われてますが、どう返事をしたらいいのでしょうか?

賃金と年金額の合計額が47万円を超える場合、47万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます(ただし、老齢基礎年金は全額支給されます)
60歳過ぎは、賃金と年金額の合計額が47万円とは、相当な高給取りですし、また、もし47万円を超えても年金の支給停止は、少ないと思います。

フルタイムの仕事が、給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)になるなら、社会保険(健康保険、厚生年金などがセット)には加入義務となります。
つまり、厚生年金の保険料を支払いながら、特別支給の報酬比例部分(原資は厚生年金から)や、65歳以上は老齢厚生年金・老齢基礎年金などが支給となります。
フルタイムの仕事を退職すると、それまでの厚生年金保険料は再計算されて、老齢基礎年金の支給金額が若干の増額となります。

● 社会保険(健康保険、厚生年金などがセット)に加入したくないなら、フルタイムの仕事は「請負契約」つまり自営業となります。
「請負契約」つまり自営業なら、健康保険は自分で契約(契約先は、国保だけ?)となり、年末調整が出来ないので確定申告も自分でします。
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年金が減額されるような仕事があることはよいことです。


雇う方も減額を見越した金額提示が普通です。
仕事を始めてから悩んでも遅くないような。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2022/11/16 23:18

>36万6千円を超えると税金の対象になるとかで


年金減額と所得税とごちゃ混ぜになっている。
所得税の対象は、金額に関係ありません。年金減額されたくないなら、年金に加入しないか、繰り下げ(遅らせる)受給にすればいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2022/11/16 23:17

税金と年金支給停止額は別物です


ザックリと言えば、給料と年金の合計が47万超えなければ支給停止にはなりません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2022/11/16 23:17

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