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よろしくお願いします
あと3年で 父が退職します
国から届いた年金見込額が60歳から10万ほどしかありません
これでは 母と二人の生活がキツイので
かといって 健康ではあるけれど 継続して働くほどの体力も ビミョウです
そこで 父は遊ばせている土地を駐車場として収入を得て
生活費に当てようと 思っていますが(収入見込み額15万ほどになりそう)
この場合 年金(厚生年金)は停止されますか?
収入がいくらまでなら 年金を満額もらうことができますか?
65歳になった時点ではどう変わりますか?
教えてください よろしくおねがいします
No.3
- 回答日時:
駐車場経営収入は、カットされません。
60才から貰えるのは、厚生年金の特別支給分、
(報酬比例部分)です。
65才からは、これに基礎年金(国民年金相当)が加算されます。
基礎年金は、被保険者期間40年が満額で、約79万円(年額)。
年金が減額されるのは、厚生年金の被保険者の場合のみです。
60才過ぎて厚生年金のある会社で、厚生年金払いながら、
働いていた場合です。
これを、在職年金と言います。
この場合、年金と給料の合計が28万円を超えると、
超えた分の5割が年金カットです。
給料が20万円で年金が10万円では、
20+10=30。
30-28=2
2の5割、1万円カットで、
年金は9万円支給です。
65才からは28万円が、48万円と緩和されます。
60才以降で高収入の人は、
厚生年金被保険者にならない方法を、考えます。
たとえば、
給与制から請負制で、個人事業者になる。
(形式上サラリーマンから、経営者に)。
勤務時間、勤務日数を減らして、厚生年金適用外になる。
給料が減ることが多いですが、体力的に楽で、年金カットもない。
但し、年金カットされても、本来貰える年金額は、
被保険者期間に応じて増えます。
報酬比例部分は、払った保険料に正比例します。
従って、元気なうちは、多少年金カットされても働く人もいます。
仕事があって、健康なのは何よりも幸せ、と言う考えです。
早々に 詳しくありがとうございました
申し訳ございませんが 先着順にポイントをつけさせていただきました
>但し、年金カットされても、本来貰える年金額は、
被保険者期間に応じて増えます。
報酬比例部分は、払った保険料に正比例します。
が ちょっと理解不十分ですが カットされても後で
取り戻せるのかな?
No.2
- 回答日時:
答えは1番様が書かれている通りなのですが・・・
現時点で
『あと3年で 父が退職します
国から届いた年金見込額が60歳から10万ほどしかありません』
と言う事は、お父様は平成25年某月に60歳到達ですね。
すると、お父様は
2013-60=1953年→昭和28年某月生まれ
特例対象者でないのであれば、約10万円は「部分年金」[特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)]であり、お父様の推定生まれ年が正しければ、この10万円は65歳到達までの金額です。
65歳からは、この10万円とは別に、老齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金の平成21年の金額は満額受給できる人は79万2100円(年額)→月額 約6万6千円
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html
ところで、10万円とは月額でしょうか?
と、申しますのは、若しご質問者様は「健康保険」に加入しており、ご両親と同居なされているのであれば、お父様とお母様は、ご質問者様の健康保険の「被扶養者」になれる可能性が有ります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
↑「協会けんぽ」の場合です。
健康保険組合の場合には、基準が異なることがあります。
もし「被扶養者」になれた場合、ご両親は健康保険料又は国民健康保険料の負担はゼロであり、ご質問者様が支払っている健康保険料はご両親を被扶養者として届けた事を理由として増加いたしません。
早々にありがとうございました
先着順にポイントをつけさせていただきました
はい 28年生です。そして基礎年金を戴くまでの金額は 月額10万円です
健康保険のお知恵ありがとうございました
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