私は精神障害で障害年金の申請を準備しています。
ご質問です。
被保険者期間は300ヶ月未満。独身。
初診日は平成20年4月(厚生年金加入)
傷病手当金申請日は平成21年7月
退職日は平成21年7月31日
障害認定日は平成21年10月
となっています。
傷病手当金は日当\7000(1年6ヶ月)受け取りました。
障害厚生年金と傷病手当金の調整について、ご質問させてください。
(1)調整の対象となる期間は、
障害認定日の平成21年10月~傷病手当金終了日の平成23年1月
でしょうか?
(2)調整金額について、
3級障害の場合は年額\591700。、
傷病手当金受給期間480日分\789120。(仮定)
申請書提出の翌月から平成23年2月までの障害年金から
差し引いた金額を社会保険協会へ返金するのでしょうか?
決定即日に返金するのでしょうか?
入金後に返金できるのでしょうか?
差し引きでプラスになってから入金されるのでしょうか?
どうぞよろしくおねがいいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に記すと、遡及受給できたときの障害厚生年金は、
そっくりそのまま、傷病手当金との重複期間の返却分に廻ると思われます。
重複期間を、平成21年11月初日から平成23年1月末日までの15か月間、
すなわち450日(1か月を30日とし、450日として計算)とすると、
以下のとおりとなります。
==========
<障害厚生年金の年額>
注:障害厚生年金3級の最低保障額が支給されるものとします
平成21年度(21年4月分~22年3月分) ¥594,200/年
平成22年度(22年4月分~23年3月分) ¥594,200/年
平成23年度(23年4月分~24年3月分) ¥591,700/年
==========
<平成21年11月分~平成23年1月分の障害厚生年金>
注:障害厚生年金3級の最低保障額が支給されるものとします
平成21年11月分~平成22年3月分
¥594,200÷12× 5=¥247,580
平成22年 4月分~平成23年1月分
¥594,200÷12×10=¥495,160
合計: ¥742,740
==========
<障害厚生年金と傷病手当金の調整>
注:上述のとおり、重複が450日だと仮定します
障害厚生年金の日額 ‥‥ ¥594,200÷360=¥1,650
傷病手当金の日額 ‥‥ ¥7,000
[あなたが書いた¥7,000をそのまま適用するとして‥‥]
傷病手当金の日額 > 障害厚生年金の日額 となっているので、
実際に受けられる「調整後の傷病手当金の日額」は、
傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額。
つまり、(¥7,000-¥1,650)×450日=¥2,407,500が
実際に受けられる「調整後の傷病手当金」。
(既に受けてしまっている傷病手当金の中に含まれている)
言い替えると、既に受けてしまっている傷病手当金は、
1日につき、障害厚生年金の日額の分だけ多い。
したがって、¥1,650×450日=¥742,500 は
健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に返却。
==========
以上の結果から、
遡及受給で得られる¥742,740は、
そっくりそのまま、傷病手当金返却分 ¥742,500 へと
廻ってしまいます。
ですが、遡及受給が認められれば、
入ってくる障害厚生年金(遡及分)からそのまま工面できるわけで、
あなた自身のふところが痛むような「持ち出し」にはなりません。
(つまり、新たに¥74万円余りを自分で用意する必要はない、ということ)
No.5
- 回答日時:
障害厚生年金の遡及受給(障害認定日請求の遡及)が認められれば、
障害厚生年金を受けられる権利が、障害認定日のある月に発生し、
障害認定日のある月の、その翌月分から、障害厚生年金の支給の対象となります。
あなたの場合には、もし、遡及受給が認められれば、次のとおりです。
(注:時効[5年]の影響はまだ受けないので、時効の説明は割愛しています。)
・ 障害認定日のある月 ‥‥ 平成21年10月
・ 受給権の発生 ‥‥ 平成21年10月
・ 支給開始 ‥‥ 平成21年11月分から
認められた場合、障害厚生年金の遡及分については、一切調整がなされずに、
1度にまとめて支払われます(初回振込)。
つまり、平成21年11月分から直近の支払月(各偶数月)までの分が、
何ら調整を受けずに(減額・停止もなしに)、初回振込として、どんと1度に入ります。
なお、障害厚生年金の支給が停止されるようなことは、一切ありません。
(遡及分も、通常の支払分も)
その後、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に対して、
「障害厚生年金の遡及受給が決まり、傷病手当金の支給対象日と重複する部分がある」
という旨を伝えて指示を仰ぎ、「もらい過ぎた傷病手当金」を返却します。
(平成21年11月から平成23年1月にかけてが重複)
「もらい過ぎた傷病手当金」の額は、1日につき、
あなたの場合は、障害厚生年金の日額(障害厚生年金の年額 ÷ 360)と一致します。
したがって、その金額に対して、重複する実日数を掛けたものが、要返却額です。
この額を、健康保険の保険者に対して返却します。
ご回答ありがとうございました。
最後の質問です。
「障害厚生年金の、認められた場合、障害厚生年金の遡及分については、一切調整がなされずに、
1度にまとめて支払われます(初回振込)」
と教えていただきました。
これは、(初回振込)金額そのまま返金すれば、不渡りにならない範囲なのでしょうか?
私はまだ申請していません。もし申請後に、「もらい過ぎた傷病手当金」の返金のため破産となるかを心配しています。
「もらい過ぎた傷病手当金」として、手元に確保できるのは100万です。(初回振込以外の準備金)
本音は遡及なんてしたくありません。事後重症かどうかもわかりません。
これは年金機構が判断することとは了解しています。
だから、申請を迷っています。
心のそこから、働きたいです。
なんとかやっていきたい。
それと、障害年金年金請求で自己破産は怖いです。
No.4
- 回答日時:
障害厚生年金の日額
=(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360
360で割った結果に1円未満の端数が出た時は、その端数を切り捨てます。
障害厚生年金3級のとき(障害基礎年金がないとき)も同様に考えます。
また、加算があれば、その加算額も含めてから360で割ります。
==========
健康保険の傷病手当金の日額
=(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)
ここで「標準報酬月額 ÷ 30」の結果については、
5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。
その上で、2/3を掛けます。
2/3を掛けた結果については、50銭未満の端数は切り捨て、
50銭以上1円未満の端数があるときは1円に切り上げます。
==========
遡及請求が認められた場合に限り、
障害認定日の属する月(受給権の発生する月)の翌月である
平成21年11月(障害認定日のある平成21年10月ではない!)から
傷病手当金支給満了日のある平成23年1月までを見て、
うち、傷病手当金の支給の対象となっている各日を一日一日について、
障害厚生年金の日額と、傷病手当金の日額とを比較してゆきます。
この比較すべき日数が「重複日数」であって、
ここが、傷病手当金の返却の対象となり得る日にあたります。
なお、遡及請求が認められない、ということも当然あり得ますから、
「大まかな回答」はあまり望ましいものではありません。
> 手順や時期を間違えずに正しく手続きをしたのであれば
これは、今回の質問例では回答する必要はないと思います。
はっきり申しあげて、ぐだぐだと記すとかえって混乱します。
既に傷病手当金をすべて受け取っており、これから受ける障害厚生年金との間の
調整を考えてゆけば済むことだからです。
今回の質問例では、
既に受けている傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額 が、
実際に受けられる傷病手当金の日額(調整後の額)です。
すなわち、障害厚生年金の日額の分だけ、
既に受けている傷病手当金の日額が多くなってしまっています。
したがって、上述した「重複日数」分について、
健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)にきちんと申し出て、
折り返し届く通知にしたがって、もらい過ぎた傷病手当金を返却します。
ご回答ありがとうございます。
「もらい過ぎた傷病手当金の返却」について、ご質問いたします。
(1)遡及が認められた時、障害認定日の翌月、平成21年11月から受給開始日までの障害年金全額がまとめて振り込まれ、その後、けんぽへ「もらい過ぎた傷病手当金」を返却するのでしょうか?
(2)平成21年11月から平成23年1月の傷病手当金受給終了日までは遡及分としても障害年金全額が停止し、平成23年2月から受給決定日までの障害年金全額がまとめて振り込まれ、その後、けんぽへ「もらい過ぎた傷病手当金」を返却するのでしょうか?
簡潔にいうと、平成21年11月から平成23年1月の障害年金についてです。
教えてください。
No.3
- 回答日時:
> 障害認定日は平成21年10月となっています。
初診日から1年6箇月後だから、用語の書き間違いは無い様ですね。
考える上で大変助かります。
> 障害厚生年金と傷病手当金の調整について、ご質問させてください。
健康保険法第108条ですね。
>(1)調整の対象となる期間は、
>障害認定日の平成21年10月~傷病手当金終了日の平成23年1月
>でしょうか?
大まかにはその通りです。
チョットした認識修正としては、この場合には年金であっても月単位ではなく(日額換算による)日単位で考えます。
>(2)調整金額について、
>3級障害の場合は年額\591700。、
>傷病手当金受給期間480日分\789120。(仮定)
この調整を考えるときには、健康保険法第108条第2項に書かれている「厚生労働省令で定めるところにより算出した額」(注)が必要であり、その額とは年金の日額の事です。
では、年金の日額はいくらか?私の計算が間違っていなければ1643円です。
59万1700÷360≒1,643円[端数調整後]
次に、傷病手当金と年金の日額を比較します。
傷病手当金7,000円>年金の日額1,643円
今回は↑のような関係なので、調整後の傷病手当金が日額5,357円支給されます。
本来の傷病手当金7,000円-年金の日額1,643円
=調整後の傷病手当金5,357円
(注)
健康保険則第89条になります。書かれていることを要約すると『360で割って円未満切捨て』。
因みに、傷病手当金を計算するために標準報酬月額を標準報酬日額に換算するときも同様なので、不公平では有りません。
> 申請書提出の翌月から平成23年2月までの障害年金から
> 差し引いた金額を社会保険協会へ返金するのでしょうか?
> 決定即日に返金するのでしょうか?
> 入金後に返金できるのでしょうか?
> 差し引きでプラスになってから入金されるのでしょうか?
手順や時期を間違えずに正しく手続きをしたのであれば、次のようになったのですが・・・
a 健康保険からは調整した後の傷病手当金が支給。
b 厚生年金からは何も調整されずに障害厚生年金が支給。
傷病手当金をフルに受けとった後に、遡及して障害厚生年金も受給するのであれば、『年金の日額1,643円×調整金の日数』を健康保険へ返金ですね。
正確な返金額や返金期限は健康保険側から通知が来ると思いますが、自分(代理人)から健康保険に申し出てください。
No.2
- 回答日時:
続けます。
ご質問の前提要件(遡及受給が認められる、と思い込んでしまっている)や
計算方法(障害厚生年金の日額が考慮されていない)が誤っていますから。
さて。
初診日が平成20年4月ですから、それから1年6か月が経過したとき、
つまり、平成21年10月に障害認定日が来ます。
この時点で年金法でいう3級以上の状態に既に至っているならば、
初診日に厚生年金保険の被保険者であったことから、
障害厚生年金を受給することができ、
障害認定日の属する月の翌月分(平成21年11月分)から
障害厚生年金の支給対象となります。
いわゆる「遡及支給」です。
(これを「障害認定日請求(本来請求)の遡及」といいます。)
一方で、障害認定日の時点でまだ上記の障害状態に至っていないときは、
請求日(今後、実際に窓口に提出して受理された日)の属する月の
翌月分から、障害厚生年金の支給対象となります。
(これを「事後重症請求」といいます。)
障害状態に至っているか否かは日本年金機構が審査することなので、
あなた自身も医師も、結果がどうなるかは何らわかりません。
言い替えれば、傷病手当金との調整を要するかどうかということは、
障害厚生年金が何年何月分から支給されるのか、と関係してきます。
(つまり、事後重症請求でしか認められないこともあり得る、ということ。)
仮に、平成21年11月分から障害厚生年金が出る、としましょう。
いわゆる「遡及支給」が認められるケースです。
(必ず「遡及受給」が認められる、と早合点してはいけません!)
このとき、傷病手当金の支給期間と、障害厚生年金の支給期間とで、
ダブる期間が出てきてしまうのは、おわかりになりますね?
少なくとも、平成21年11月分から平成23年1月分までダブります。
したがって、障害厚生年金は全額支給となるのですから、
回答1でお示ししたような方法によって傷病手当金を調整し、
ダブった「傷病手当金」の額の返却を健康保険の保険者に申し出る、
つまりは、協会けんぽや健康保険組合に返却する‥‥ということになります。
(障害厚生年金や傷病手当金がいったん入金された後で返却)
イメージとしては、遡及支給でまとめて振り込まれる数百万円の遡及分が、
そっくりそのまま、傷病手当金の返却に廻るようなイメージとなります。
なお、事後重症請求でしか認められなかったときには、
ご質問の内容から考えて、原理的に、このようなダブりは生じません。
きちんとそれぞれの日額を出した上で、
ご自分でもう1度計算し直してみると、よくわかると思います。
No.1
- 回答日時:
同一の傷病のために
障害厚生年金と、健康保険の傷病手当金とを同時に受給できるときは、
重複する受給期間について、以下のようなしくみで調整が行なわれます。
法的根拠は、健康保険法第108条と健康保険法施行規則第89条です。
原則として、「障害厚生年金を優先し、傷病手当金は支給しない」となります。
★ 健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
★ 健康保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000 …
したがって、障害厚生年金が遡及支給された場合、
いままで受給した傷病手当金の返却が必要になることがありますので、
障害厚生年金の支給(特に「遡及支給」)が決まったときには、
直ちに、健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)に連絡して下さい。
■ しくみ
まず、以下の計算式を頭に入れて下さい。
なお、障害厚生年金や障害基礎年金に加算(配偶者加給や子の加算)があれば、
その加算も含めた額で計算して下さい。
● 計算式
健康保険の傷病手当金の日額
=(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)
障害厚生年金の日額
=(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360
● 調整のしくみ(傷病手当金の返却)
1)「障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額」のとき
傷病手当金は出ない。
したがって、障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、
いままでに受け取っていた傷病手当金は、重複期間分を全額返却。
2)「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき
重複期間分の傷病手当金については、実際には、
1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」
しかもらえない。
言い替えれば、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、
1日あたり、
障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎているわけだから、
いままでに受け取っていた傷病手当金から
「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却。
■ その他の注意事項
健康保険の傷病手当金を受け取っているときに、
同時に、報酬(給与や賃金)の一部を受け取れる場合があります。
これは「報酬の日額 < 傷病手当金の日額」となる場合で、
「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」を傷病手当金として受け取れる、
というものです。
このとき、「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となって
同時に障害厚生年金も受け取れる場合には、少しややこしくなります。
このようなときには、
「傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」と
「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」とをくらべて、
どちらか額の少ないほうが、実際に受けられる傷病手当金の額となります。
(「実際に受けられる傷病手当金の額」を上回っている分の返却が必要です。)
■ 障害基礎年金だけのときや障害共済年金のとき
障害基礎年金だけを受給しているときには、
上記のような「健康保険の傷病手当金との調整」はありません。
障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受給することができます。
障害共済年金と傷病手当金との間にも、上記と同様な調整があります。
但し、「障害共済年金の日額」の計算方法が違います。
障害共済年金の日額は、以下の計算式で計算します。
360で割るのではなく、264で割ります。
(障害共済年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷264
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