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この度、解雇されることになりました。
時給(日給月給)の失業給付金の計算方法を教えて下さい。
まず、【月給制とは賃金日額の計算方法が違う】んですよね?
(1)時給(日給月給)の賃金日額の計算の仕方
(2)時給での基本手当日額の計算の仕方
((2)については(-3×賃金日額×賃金日額+74,160×賃金日額)÷77,400であるならば、ご回答いただかなくて結構です。)
   ↑  上記の計算に該当する、年齢です。

詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)賃金日額の計算の仕方


賃金が日給、時給、出来高払い制その他の請負制によって定められている場合。
原則
算定対象期間において被保険者期間として計算された、
最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/180日
で算出します。

原則の式で求めた額が次の式で求めた額に満たない場合は次の式の額。

算定対象期間において被保険者期間として計算された、
最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/最後の6ヶ月間の労働日数×70/100

(2)基本手当日額の計算方法
賃金日額に給付率を乗じて求める。
賃金日額が2,080円以上~4,100円未満・・・給付率=80/100(60歳以上65歳未満でも同じ)
賃金日額が4,100円以上~11,870円以下・・・給付率=80/100~50/100(60歳以上65歳未満=80/100~45/100)、賃金日額により逓減。
賃金日額が11,870円超・・・50/100(60歳以上65歳未満=45/100)

で算出します。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
私は、月給でなく時給(ですが、有給休暇が存在します。月額=日額×会社が定めた所定労働日数分をもらっています。)だと、思われるので、教えていただいた算定方法の方になるのですね?

この計算方法の、
最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/最後の6ヶ月間の労働日数×70/100
労働日数とは、会社が定めた日数でしょうか?
それとも、有給休暇取得した日数はマイナスするのでしょうか?

主人の扶養に入れるか入れないか心配なので、教えて下さい。

補足日時:2008/02/12 16:03
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