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はじめまして。
私は長期契約での派遣で働いていますが、次の更新は無い可能性がでてきたので離職後の再就職手当について質問したいと思います。

私は失業保険の金額では生活がキツく、早くに新しい派遣先を決めたいのですがもし可能なら再就職手当も受け取れたら助かると思い相談した次第です。

再就職手当の受給条件と申請スケジュールをまとめてみたのですが以下で間違ってないでしょうか。

     【再就職手当受給資格】
(1)待期期間を満了している
(2)支給残日数が3分の1以上ある
(3)離職前の事務所へのリターンではない
(4)給付制限のある場合は待機期間後の1ヶ月以内はハローワークからの紹介か人材紹介会社からの再就職。1ヶ月後はハローワークの紹介に限らず認定。
給付制限なしであれば7日の待機後認定。
(5)1年以上勤務することが確実
(6)雇用保険の被保険者である
(7)過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の受け取りがない
(8)受給資格決定の前に内定している会社がない
(9)再就職手当の支給決定日までに離職していない


   【再就職手当スケジュール】
①会社都合にするためには離職日までは派遣会社で仕事紹介希望。
離職票発行後は紹介を断ってもよい。

②離職票が11日までに届かなかったら離職票無しでもハローワークで申請可能。

③10日間の離職票が届くまでの期間は雇用保険に加入が不要な日雇いバイトや短期バイトをしても問題なし。

④待機の7日間はアルバイト不可。
再就職探しは可能。(面接を受けるなど)

⑤会社都合もしくは特定受給資格者や特定理由離職者で7日間の待機期間後であれば再就職手当認定。

⑥再就職が決まったらハローワークへ報告
再就職手当支給申請書を受け取り、新しい就職先の会社から証明書を貰う
書類に必要内容を記入
再就職してから1ヶ月以内に書類を提出
ハローワークの審査後、問題がなければ支給

なお長期で更新予定ありの契約ですが私は更新希望でも次回で更新停止となった場合離職票は「会社都合」「特定受給資格者」や「特定理由離職者」になるのでしょうか。

私は失業保険をもらった事がないので今回初めての申請となります。
長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

再就職手当が適用されるためには派遣で探されるなら、派遣期間が最初から1年を超える(1年以上ではない)派遣先でないといけません。



以下、雇用保険業務取扱要領より抜粋

「なお、登録型派遣労働者として雇用された場合であって、当初における派遣就業の期間(被保険者としての派遣就業の期間に限る。)が 1 年以下である場合は、この要件に該当しない。」

そういった点に留意しながら早期に前職以外の派遣会社で就業先が見つかれば受給できる可能性は高くなると思います。
会社都合での退職になるかどうかは、派遣期間や更新回数にもよるので離職される派遣会社とよくご相談ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい。一年以上の長期で就業予定です。

お礼日時:2022/03/23 19:01

えっと、再就職とは今までの派遣会社以外のところを探すつもりなんでよね?

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この回答へのお礼

はじめまして。
はい。他の派遣会社で探す予定です。

お礼日時:2022/03/23 18:19

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