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失業保険の申請を行い、待機期間7日後の次の日に就職が決まりました。
再就職が決まったとハローワークの窓口にて手続きをしたところ、その場で認定日として1日分の基本手当が支給ということで、1週間以内振り込むとの事でした。
続けて再就職手当の話をして頂きましたが、条件の1年以上の雇用というのに今回は当てはまらない可能性がある(期間雇用の為)と伝えましたが、再就職手当の手続き資料を渡され帰宅しました。
その後調べると、一度失業手当てを受給すると次離職した時に貰えない事に気付きました。
私の場合、失業手当も少額で再就職手当も貰えない上に半年後会社都合で離職してもなんの手当も無い状態になってしまいます。
なので、失業手当の認定を受けましたが取り消ししたいのですが、金曜日の夜で時間も遅く週末になる為、月曜日の朝一で電話するしかありません。
月曜日もあいにく予定があり窓口に行けないのですが、この手続きは電話だけでも可能でしょうか?(管轄のハローワークによると思いますが)
あと、やはり一度受給するとどんなに少額でも次回は貰えないのでしょうか?
色々と把握していない私の落ち度ではありますが、詳しいお話しが聞ければ幸いです。

A 回答 (2件)

再就職手当に関しては、3年だかの再受給は不可ですが、失業給付に関してはそういった縛りはありません。


次の会社で6月以上加入して、会社都合なら、、出ますし、今回、もらった手当分を引いた残りの分は、1年間までは、、失職により再受給可能です。
今回の再就職手当は、まだ申請書を出していないので申し込みされていません。そこは手続きしなければなしにできますが、失業の認定は取り消す事はできないでしょう。1日分はもらってももらわなくても、その金額だけの違いしかありません。
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>一度失業手当てを受給すると次離職した時に貰えない事に気付きました。



多分、正しく理解されていません。
まず、今回の基本手当(いわゆる失業手当)は、受給期間が離職から1年以内なら新たな受給資格を得るまで資格があります。
ですから、今回の就職が長く続かなくて半年で離職したとしても、1年以内ならまたハローワークで求職の申し込みをして求職活動をすることで残りの日数の基本手当を受給することができます。
もし、今の会社を会社都合で離職して1年以内だけど新たな受給資格が発生した場合は、その離職票を提出してその離職状況で改めて所定給付日数が付与されることになります。
(この場合、今の所定給付日数が余っていてもそれはなくなります)

ですから、別に取り止めなくてもいいですよ。

後、今回の件には直接関係ないですが、再就職手当の条件は「1年を超える」雇用見込みです。
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