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先日、失業給付の受給手続きに行きました。まだ源泉徴収票を貰っていなかったので直近の給与明細を元に賃金日額を記入しました。

しかし、私は月の中旬で退社したため、直近の給与明細は日割り計算したものでした。きちんと計算した場合、賃金日額は変わる可能性が高いのですが、受給できる失業給付金額に影響はないでしょうか?

職場から渡される離職票に基づいて賃金日額は決まると別の質問への回答で読みました。離職票は既に提出しており、そこに賃金日額が記載されていたか確認していないのですが。大丈夫でしょうか?来週、初回認定日なのですが、その前にハローワークに電話してみるべきでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>直近の給与明細を元に賃金日額を記入しました。


求職申込書のことですね。これは参考資料程度かと思います。

来週認定日なら、すでに雇用保険受給資格者証を受取っていて、そこに16の欄に離職時賃金日額が書いてあります。15の欄には基本手当の額が載ってます。
離職票2は、賃金額が書いてあったのですが「異議ありません。」と言ってしまったのでは?
疑問なことはハローワークに電話して聞く、それが一番確実です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

実は、夫の転勤に伴う引越しで退職したのですが、
それを証明出来る書類が必要とのことで、
雇用保険説明会の際に提出するよう言われました。
そのためか分かりませんが、説明会の日に渡された雇用保険受給資格者証は仮資格者証だそうで、仰る欄は空欄でした。

離職票2に賃金額が記載されていたのですね。
確かに「異議ありません」と言ってしまいましたが、
職員の方と「退職理由(夫の転勤に伴う引越し)の証明方法について」に終始してしまい、確認しませんでした‥‥
職員の方に「まだ源泉徴収が届いていなくて」とお話したら
「離職票があれば大丈夫」と言われたのはそういう意味だったのですね。

色々書いてしまいましたが、念のためハローワークに電話した方が良いようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/25 16:16

1です。


離職票2は、会社が記入して職業安定所へ提出します。そのとき賃金台帳と照合することになっています。おかしな数字は書けないはずなのです。
源泉徴収票に含まれていて離職票2に含まれないのは賞与、離職票2に含まれていて源泉徴収票に含まれないのは通勤手当です。だから、ハローワークで源泉徴収票は必要ないというのです。
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この回答へのお礼

再度、ご回答頂き、ありがとうございました。
賃金台帳と言うものがあるのですね。離職票2を提出していれば差し当たり問題なさそうですね。安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 02:49

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