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雇用保険の失業手当受給中に短期アルバイトをしようと考えてます。

その場合は、週20時間以下4時間以上働いてその日分の基本手当て日額は繰り越されて後にその日分は貰うか、
週20時間以下4時間未満で働いて基本手当日額分を引かれて貰うのかどちらが得ですか?

一日例えば6時間×3日=18時間働く場合です。
基本手当日額はまだ未定です。

A 回答 (2件)

>後から失業給付は支給される


誤解してませんか?
『後から』というのは、
私が言っている
『先延ばし』になるってことです。
6時間働いた日は支給されないため
28日ごとの認定の時に6時間3日
働いたら、その期間の失業給付は
25日分に減るということです。

その代わり、その3日分の期間は
先延ばしで延長されるということに
なります。

ご理解いただけたでしょうか?
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損得は一概には言えません。



>一日例えば6時間×3日=18時間
>働く場合
この場合は該当日の失業給付は支給されず、
先延ばしになります。
1日4時間以上の労働をした場合
失業給付は支給されません。

失業給付が減額になるケースは、
賃金日額(元の給与の日額換算)の80%を
失業給付日額+バイト日額-1310円を
上回った分が減額になります。

これまでもらっていた賃金にもよりますが、
たいていの場合、損します。

ですから失業給付が先延ばしになるぐらい
働いて稼いだ方がましです。
失業給付は先延ばしになるので、
1ヶ月あたりに得られる収入は
バイトの金額しだいということに
なります。
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この回答へのお礼

一日中4時間以上バイトをしてても、週に20時間未満で雇用保険にも加入対象じゃなければ4時間以上労働した日数分が繰越にはなりますが、後から失業給付は支給されるのでないですか?
説明会でそう聞いたと思いますが、、。

お礼日時:2023/07/28 12:18

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