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通常の月給制と日給月給制の違いについて、違いを教えてください。雇用保険の就業促進定着手当では、(離職前賃金日額-再就職日から6カ月間の1日分賃金)×再就職日から6カ月間の「賃金の支払基礎日数」で、この「賃金の支払基礎日数」については、通常の月給制は歴日数であり、日給月給制の場合は賃金支払基礎日数を使うとの説明がありました。
日給月給制の賃金支払基礎日数は出勤日数のことですか?
そうしますと、出勤日数=労働日数となるのですが?
よく、日給月給制は通常は歴日数で記載し、欠勤があった月のみ欠勤分を差し引くとの説明があります(離職票2の書き方等)。未だに、なんだか、はっきりしません。
①通常の月給制と日給月給制は違うのですか。②日給月給制の場合は賃金支払基礎日数とは厳密にどのように考えればよいのですか。
専門家の方、はっきりとした違いと、その考え方について、ご教示下さい。なお、完全月給制の説明は必要ありません。

A 回答 (1件)

完全月給制の解釈が違うように思います。


あなたの言う「月給制」とは「完全月給制」の事でしょう。
今では通常ではなく、公務員と一部優良企業だけですが、これは欠勤による控除が無い月給制で、毎月の賃金は固定、常に同じです。欠勤控除が無いという事は、別の罰則等は除いて、月に1日でも出勤すれば月給全額が支給されるという事を意味します。
(職安は公務員ですから、それが通常だと解釈するのでしょう)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
一般の月給制とは「日給月給制」の事であり、民間企業のほとんどが採用しています。
これは、月の賃金は固定(2月でも小の月でも)ですが、欠勤による控除(減額)規定があり、欠勤によって日給分が減額されます。

そのため、雇用保険では、欠勤による減額で不利にならないように、欠勤日数を除外して計算します。
賃金支払い基礎日数は賃金が支払われるべき日数、欠勤における日給の計算基礎です。
実際の労働日数は毎月変動しますが、通常の欠勤控除の計算は平均の日給分であり、月給額を平均日数で割って算出する、その日数を賃金支払い基礎日数としています。暦日とは違います。
完全月給制の場合は欠勤計算をしないため、実際の暦日を使います。
以前はそこまで細かい計算はしていなかったのですが、最近、変わったようです。
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この回答へのお礼

過去で、一番分かりやすい回答でした。有り難うございます。

お礼日時:2022/04/16 16:07

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