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再就職先に6か月以上雇用された場合に、条件を満たしていれば支給される
「就業促進定着手当」について質問です。

条件のうち
★再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が
 雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)
 に比べて低下している場合★
の部分ですが、

 この、「支払われた賃金」には、残業代や深夜・休日割り増しで頂いた分も
やはり含まれるのですか?

 再就職先で、本来の基本給が(離職前の賃金の1日分の額より)低くても
たまたまその6か月、残業や深夜勤務が多ければ、「就業促進定着手当」は
支給されないという残念なルールなのでしょうか?

ご教授くださいませ。

A 回答 (1件)

>この、「支払われた賃金」には、残業代や深夜・休日割り増しで頂いた分も


 やはり含まれるのですか?
 ・総支給額なので含まれます
  (注:前職の賃金日額も同じように、総支給額で計算されています・・同じ条件で計算されるだけです)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
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