産前休暇欠勤扱い?
先月出産し 先月入った給与について質問させていただきます。
出産予定日 7/24
産前6週 6/13
産前8週 5/30
私の会社は 産前8週から休暇取得できるのですが、私は有給休暇が 結構あった為 5月頭から6月6日まで 有給を消化しました。
6月7日から産前産後休暇を開始。
昨日先月分(産前最終給与)の明細が自宅に届き 明細を見たら 長欠欠勤控除 と言う項目で 二万五千円引かれていました。(有給日数4日、長欠欠勤18日、)
産前休暇に入ると 長期欠勤扱いになり 給料がなくなるのは説明うけ、(出産手当金の申請なども説明された)給料がマイナスになるとは説明受けてません。
厚生年金、社会保険の分のマイナスなんでしょうか?
先月は 有給分でマイナスを補えましたが 今月からも
マイナスになり 振り込みとかになるんですかね?
産前産後休暇なのに 逆に支払わなければいけない物なんですかね?
出産手当金も まだ支給されていない中 予想外の支払い増えるのか 不安です。(自分達の支払いなどは、旦那と計算済)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
産前産休につて
産前産休に関する理解することから述べます。
産前産後休暇(産休)は、母性保護措置として、労働基準法第65条に定められた、出産のための正式の休暇です。 ただし、同じ産休でも、産前と産後では決まりごとが少し違っています。 何が一番違うのかというと、産前休暇は妊婦本人の請求により取れますが、産後休暇は本人の請求に関係なく、最低6週間、通常8週間休まなくてはならない強制の休みであるということです。 労働基準法には以下のように書かれています。 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
結論
被保険者が産前産後の休暇を取得するための手続きをすることになります。
被保険者は、「産前産後休業取得者申出書」を事業主に提出ことで事業主は年金事務所に提出手続きを取ります。
この手続きをすることで産前産後の期間の手当てを受けることができます。また、期間中の保険料は免除されます。
「産前産後休業取得者申出書」は期間中に提出する必要があります。
今回の質問内容であれば、有給休暇を取得する旨は伝えが、「産前産後休業取得者申出書」の提出がしていないために長期欠勤扱いになっているものと思います。
確認を取ることです。
また、引き続き、育休業休暇を所得する場合の手続きに関しても確認することです。
出産手当
1「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要です。
育児休業手当
2「育児休業所得申出書」「育児休業給付申請」の提出が必要が必要です。
年金機構から抜粋
1.概要
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
(2)申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。
(3)申出書の提出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(4)保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
2.手続き時期・場所および提出方法
被保険者は、産前産後休業の取得について事業主へ申出を行い、申出を受けた事業主は「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
区分 内容
手続き時期 被保険者が産前産後休業を取得したとき(被保険者の産前産後休業期間中)
手続き先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請・郵送・窓口持参(年金事務所のみ)
3.届書様式・添付書類
届書等名称・記入例
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
添付書類
無し
4.留意事項
産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中に提出してください。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出してください。
事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。(ただし、育児休業期間中の保険料免除は受けられません。)
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
No.1
- 回答日時:
産前産後休業や育児休業期間は社会保険料が免除になりますので、社会保険料のマイナスではないでしょう。
計算過程がないのではっきりとわかりませんが、有給があることで月給計算を一旦1ヶ月分支給の扱いをしなければいけなくなったために休業期間は欠勤控除にするしかなかったのではないでしょうか。
丸1ヶ月休業なら給与なしの処理でできるのではないかと思います。
ただどちらにせよ住民税は別途払う必要がありますが。
給与のことは会社に聞いてください。
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