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すみませんが、育児休業給付金について2点知りたい事があります。
詳しい方がおられたら、教えてください。

私は、2月4日に出産し、4月2日~育児休暇に入りました。
8月半ば頃~8月末迄に、初回の申請手続きを会社がしてくれるとの事です。

1、
この場合、初回申請の分というのは、4月2日~6月1日の2か月分ですよね?
この分を8月末頃に、申請した場合、振込はいつ頃になりそうでしょうか?

2、
申請は、2か月毎に行うとの事ですが、2回目の申請(6月2日~8月1日の分)は、いつからいつまでが申請期間でしょうか??8月2日~10月末でしょうか??

会社が手続を代行してくれるのですが、小さく忙しい会社である事と、今回、育児休業を取得するのは、私が初めてなので、会社も探り探り手続している部分もあり、自分の方でもしっかり理解して、「この日~この日までに、ハローワークで手続してください」と会社にお願いの連絡をしなければならないので、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

子育てお疲れ様です。


今月1歳になる子の母です。
私も小さな会社で産前産後休暇や育児休業を初めて取得したので…
手続きの面、特に申請期間を過ぎてしまうと後からでは支給対象期間が減ってしまうと聞いていたので初回までの不安な気持ちが一緒だなぁと思い詳しくないですが…
貴様の育児休業のサイクルだと次回は6/2~7/1の30日と7/2~8/2まで31日の支給単位期間で
支給申請期間が8/2~11/30になると思います。
その次が8/2~9/1の31日と9/2~10/1まで30日の支給単位期間で10/2~12/31の支給申請期間だと思いますよ~
ちなみに銀行振込と前後してハローワークから育児休業給付金支給決定通知書が届きますのでそこに次回の事が書かれてるので安心されると思います

余談ですが、私の場合手続きが社長の奥様でなかなか早くして欲しいとかどおなってるかなど聞き難い状況でしたので、直接ハローワークに連絡して初めての育児休業給付金支給対象者なので手続きはどおなっていますか~?と聞いたり会社が手続き忘れないか心配です的な話をしました。今は会社に復帰していますが、会社にも次の申請期間のお知らせが届いているみたいなので大丈夫だと思いますよ

ハローワークによるかもしれませんが、手続きから振込まではだいたい1週間~10日のような感じでした
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
銀行振込と前後してハローワークから育児休業給付金支給決定通知書が届くんですね!!それが届くと少し安心できそうです。
私もまさに、手続してくださるのは、社長の奥様という状況で、ちょっと不安だし状況も聞きにくいような状況です。。
直接、ハローワークに聞くという方法も参考になりました!
同じ経験者の方のお話は、とても参考になります!
1歳のお子様を育てながらのお仕事、やはり大変でしょうか。
また機会があれば体験談など教えていただきたいです。

お礼日時:2011/08/14 10:46

ごめんなさい。


前回の回答で支給申請期間の次回を11月30日と書いてしまいましたが、10月30日の誤りです。

仕事と子育ては確かに大変な面もありますが、毎日のリズムが親子で出来るまでは特にかも!?です

でも方法は色々あるので育児休業期間ゆっくりされてからお仕事も頑張って下さいね!
まずは、給付金の貰い忘れがないように頑張って☆
奥様には、本当に言い難いけど自分のお給料で払った雇用保険からの支給なんだし割り切って遠慮は無用ですよ~
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
2回目の申請は、10月末迄ですよね。私が覚えておかないと、忘れられてしまいそうなので、しっかり覚えておこうと思います!

まずは初回申請(8月末迄)を近日中にしていただかないとっ!大切なお金ですし、しっかり言わないとダメですよね。


第一子なので、仕事と子育ての両立、まだ未経験ですが・・、頑張りたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/18 09:54

1 初回申請について


 前回のご質問へのアドバイスでもご紹介しました「雇用保険のしおり:愛知労働局」の記入例で
「5 出産日:平成22年3月22日」
「(育児休業開始日:平成22年5月22日)」
の場合の例で
「10 支給対象期間:平成22年5月22日~平成22年6月21日
              平成22年6月22日~平成22年7月21日」
と示されています。
 同様に考えますと、質問者さんの場合の初回申請の支給申請対象期間(支給対象単位期間2つ分)は「平成23年4月2日~5月1日、平成23年5月2日~6月1日」になると思います。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(4ページ:【雇用継続給付】第15 育児休業給付について 各種記入例 P110~P113  2.38MB )
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …((雇用保険のしおり(平成22年10月)●育児休業給付 (PDF:7.19MB):愛知労働局))
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(育児休業給付・休業開始日早見表:愛知労働局)

 また、「支給決定から『払渡希望金融機関指定届』により指定された金融機関口座に給付金が振り込まれるまで、おおむね1週間かかります。」と説明されています。
 ハローワークで初回の支給決定と受給資格確認も一緒に行われますので、申請から振込みまでは、もう少し余計に日数がかかるのではないかと思います。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(8ページ:【雇用継続給付】第15 育児休業給付について P99~P109  4.49MB)
◎支給の時期
 支給決定から「払渡希望金融機関指定届」により指定された金融機関口座に給付金が振り込まれるまで、おおむね1週間かかります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6880268.html(類似質問)


2 第2回申請について
 「公共職業安定所長は~その者が支給単位期間について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。」
 「育児休業給付金支給申請書の提出は、第4項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。」(雇用保険法施行規則第101条の13第4項・第7項)と規定されています。
 第2回目の支給申請期限はハローワークの所長から通知される期日ということになると思います。
 なお、愛知労働局の雇用保険のしおりでは、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月経過する月の末日が申請期限と示されています。
(質問者さんの場合に当てはめますと、「平成23年6月2日~7月1日、平成23年7月2日~8月1日」について「平成23年10月31日」が期限(質問者のお考えのとおり平成23年8月2日~10月31日が申請期間))

 具体的な手続きについては、手続き前にハローワークに確認されることをお勧めします。

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(6ページ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について:ハローワークインターネットサービス)
 先般、提出されました受給資格確認票等の書類を審査したところ、受給資格を下記のとおり確認することとなりましたので通知します。
1 給付金の種類期間   育児休業給付金
2 次回支給対象   1 平成22年7月4日~平成22年8月3日
               2 平成22年8月4日~平成22年9月3日
3 次回支給申請期間   平成22年9月4日~平成22年11月30日
2 次回支給申請日    平成22年9月11日
※ 受給資格確認と同時に初回の育児休業給付金の支給申請が行われた場合(5頁参照)は、支給決定された内容等が記載されます。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(6ページ・7ページ:【雇用継続給付】第15 育児休業給付について P99~P109  4.49MB)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項
 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第3項
 この条において「支給単位期間」とは、第1項に規定する【休業(育児休業)をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000 …(雇用保険法施行規則)
■雇用保険法施行規則第101条の13第1項
 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票、母子保健法第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第1項の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の11の2各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第61条の4第6項の規定により読み替えて適用する法第61条の4第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■雇用保険法施行規則第101条の13第3項
 第1項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。
■雇用保険法施行規則第101条の13第4項
 【公共職業安定所長は、】第1項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の4第1項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、【その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第6項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。】
■雇用保険法施行規則第101条の13第5項
 【公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、1又は連続する2の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。】ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
■雇用保険法施行規則第101条の13第6項
 第4項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■雇用保険法施行規則第101条の13第7項
 前項の規定による【育児休業給付金支給申請書の提出は、第4項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。】
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
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この回答へのお礼

度々すみません。ありがとうございます!

1、
決定から1週間+αですね!9月半ば位に、通帳記入してみようと思います。

2、
初回の手続の際に、2回目の申請期間を教えてもらえるという事で、安心しました。2回目以降の申請も忘れず、期限内にできるようにしたいと思います!

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/02 17:00

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