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労働基準法では産前は6週間(請求した場合)休業できることになっていますが、私の職場の就業規則では、なぜか8週間になっています(現在も)。
同じ職場の人も8週間近く産前休暇をとった人がいます。
ところが私の妊娠をきっかけに法律で6週間だとわかったとたん、産前休暇は6週間にしてくれと言われてしまいました。
私は8週間休むことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

結論として就業規則が8週間のままなら8週間休めるでしょう。

法的には。
ただし、復帰を前提とされておられるのならば、話し合って解決されるのがよいでしょう。
労働組合があればそちらに相談するのがよいですよ。
労働基準法は、6週間を規定していますが就業規則に書いてることに則ります。この場合。
さておき。
おなかの赤ちゃんのストレスにならないよう
赤ちゃん最優先でいってみてくださいね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
仕事がハードなので休めるものならなんとかしたいと思っていました。
職場には育児休業取得の後、復帰しますので上手に交渉してみようと思います。

お礼日時:2002/09/09 23:16

#4 違ってます。


労基法では、多胎妊娠の場合14週間。産後は、出産数にかかわらず#3で述べたとおりです。
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この回答へのお礼

みなさん、御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
上司とイロイロ話し合ってなんとか8週間の産前休暇がもらえそうです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/09/16 15:26

一言アドバイスを。



労働基準法では双子以上の場合は産前8週間、産後10週間となっています。
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労基法では、6週間以上とはかかれていません。


第65条「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
しかし、これは最低基準であり、普通は規則等でそれよりも多くの期間が設定されています。nabezoomamaさんの場合は、就業規則で8週間と定められているので当然その期間の休暇を請求する権利があり、会社でもその請求は女性職員の保護の意味でも認めなければなりません。ですからあなたは、8週間休むことはできます。
なお、これは請求権ですので必要がなければ出産まで仕事に就くこともできます。
これに対し、出産後の休暇は、6週間は絶対休まなくてはならなくなっています。(労基法65-2)
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就業規則で8週間と定めてあれば、8週間休めることになります。


労働基準法では、「6週間」ではなく「6週間以上」ですからね。

「法律で6週間だから就業規則を変更したい」と言う人には、労働基準法第1条第2項を読むように言ってください。
>この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない・・・

ただし、#1の方の回答にも含んでいますように、会社とトラブルを起こすことが得策かどうかは、考えてみてください。
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この回答へのお礼

分かりやすくて説得力のある説明ありがとうございます。
とても励まされました。
私の場合から6週間と言われても納得出来なかったので…。
トラブルは避けたいと思っているので上手に交渉したいと思います。

お礼日時:2002/09/09 23:38

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