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ハローワークへ失業保険の申請をします。

8月退職なので
9月中旬にハローワークへ手続き出来たとし、
自己都合の場合は11月中旬に1回目の振込みがあるとあると思います。

この1回目は、
失業認定日となった9月中旬〜10月中旬分

2回目は4週間後に10月中旬〜11月中旬分
3回目も同様で11月中旬〜12中旬ということでしょうか。

3ヶ月受け取りたかったら12月中旬以降で働くということですか。

A 回答 (6件)

ハローワークへの出頭日でその後のスケジュールが変わっていくでしょうから、どうなるかはご自身で数えて下さい。



認定日は出頭日から4週間ごと。
待期期間は出頭日から失業認定された日が通算7日に達するまで。(出頭日含む)
給付制限期間は待期満了から2ヶ月。
給付制限期間明けの直近の認定日から失業認定に通うことになる。
以上がスケジュールのポイントです。

後はハローワークでご確認下さい。
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>給付制限中に仕事が決まると1回目から入らないということですね!



そうなりますね。ただ、条件を満たせば再就職手当が支給されますし、残日数があり受給期間内なら短期で再離職した場合にまた求職活動しながら続きを受給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
おかげで少し理解出来ました。

9月中旬に行けば、1回目は11月中旬〜12月中旬
また4週間後12月中旬〜1月中旬
3回目も同様で最後の1月中旬〜2月中旬ということでしょうか。

お礼日時:2022/08/31 19:15

給付制限期間の生活費は自分で用意しておかなければなりません。


単発のバイトなら大丈夫と思います。

制限期間が終わって、求職活動をするときは「すぐに就職できること」が条件なので他の仕事をすることはできません。
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>この1回目は、


>失業認定日となった9月中旬〜10月中旬分
>2回目は4週間後に10月中旬〜11月中旬分

違います。
9月中旬~11月中旬までは失業者と認定されません。
失業保険は出ません。

11月中旬以降、求職活動をすると失業者と認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では9月中旬〜11月中旬までは無給になるので単発バイトでもしたほうがいいという事ですね!

お礼日時:2022/08/31 18:30

自己都合退職でしょうか?


例えば9/15にハローワークに求職の申し込みをしたとしたら、最短でも待期が9/21に満了し、給付制限期間が11/21に終了します。
認定日はハローワーク出頭日から4週間ごとにあるので11/21以降で直近の認定日は12/8なのでその日に11/22~12/7の期間の各日の失業認定をし、失業と認定された日に対して基本手当が支給されます。これ以後も4週間ごとに認定日があります。
また、単発などで働いた日があればその日の収入により基本手当が減額されることがあります。
1日4時間以上労働すれば収入の有無に関係なくその日は就職とみなし基本手当は支給されません。

なので、別に途中で働いてもきちんと申告すればいいだけで所定給付日数を使いきらないと働けない訳ではありません。
受給期間内(おそらく1年)で残日数があればその都度認定日に失業認定できます。

前にもこの話しませんでしたっけ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おそらく自己都合になるかと思います!
では給付制限中に仕事が決まると1回目から入らないということですね!

お礼日時:2022/08/31 18:35

28日周期なんで、認定日からのカウントです。


あと、1ヶ月の間に2回以上の利用履歴を残さないと、認定されません。
バーコードの付いた用紙を窓口でもらえたはず。
仕事探しでそのバーコードを通して紹介してもらうのが1ヶ月に2回読み込み記録が無いと「無活動」という判断になり、不支給になるよ。
詳しくは、説明会で教えてくれる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
はい!2回活動の事は勿論理解しています。

お礼日時:2022/08/31 18:16

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