プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願いします。一年前に身体表現性障害で退職して、今傷病手当もらってます。
大学の精神科にかかってます。来年の3月まで傷病手当はもらえる予定ですが、それ以降働かないと生活できないので、失業保険の手続きをしたいのですが
医師に病気は治りましたみたいな証明を書いてもらう必要ありますよね?いつもは療養中で働けませんという傷病手当の証明書いてもらってますが
いきなり回復しましたという書類書いてくださいと頼むのも微妙でしょうか。
いつもその書類書いてくれるまで2週間かかるので
ハローワークに出す書類を頼んでも2週間はかかるだろうなと思うのですが
それだと失業保険受給できるまでにすごい日数がかかりそうです。
2022年の3月まで傷病手当の受給資格ありますが
3月中に失業保険の書類書いてもらうことはできないですよね?

A 回答 (2件)

受給期間の延長は出されているということですね。



いきなり全回復して何でもできますというのではご本人も負担になるでしょうから、例えば単純作業ならとかデスクワークならというような限定的な業務なら働けるというような書類を作成してもらってはどうでしょう?
どの程度の業務にするかは主治医と相談してください。

また、証明書は求職の申し込み時にはないといけないでしょうから、それは逆算して病院に依頼しないといけないでしょうね。傷病手当金との兼ね合いも相談してみてはどうでしょうか。傷病手当金の最終の支給日を知らせておいて、それ以降は限定的なら働けるという証明書を作成してもらえませんか?と話してみては?
傷病での退職なので特定理由離職者に該当しているかと思いますから、給付制限期間はないでしょうけどどのみち求職の申し込みから4週間後の認定日で失業認定するまでは収入がないことになります。
その間に最終の傷病手当金が支給されるような段取りで進めてはどうでしょう?
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ハローワークで受給期間の延長手続きはしているのですか?

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この回答へのお礼

受給延長手続きはしてあるんです。

お礼日時:2021/12/09 13:23

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