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2年前にうつ病・適応障害が悪化し、二か月休職しました。
上司からは、傷病手当か労災のどちらかを申請できるという説明があり、傷病手当を選びました。
一か月ごとに申請書を書く必要があったので、その通り申請しました。

契約社員だったので、二か月しか休職が許されず、退職となりました。
退職後も傷病手当がもらえるという事でした。

その三週間後、離職票が届きました。
私は傷病手当と失業保険は同時に貰えるものだと早合点してしまい、ハローワークで受給の手続きをしてしまいました。

その三週間後、会社の健保組合から手紙が届きました。
その内容は、今後傷病手当を受け取るには、失業保険を一時停止、つまり延長の手続きをして、その証明書を貰わないといけないと書かれていました。

しかし、その時すでに私は失業保険受給の手続きをしてしまっており、一回目の振り込みもされていました。

私は傷病手当をあきらめ、その後10か月失業保険を貰い、満了しました。貰い損ねた傷病手当は13か月分で約200万円。悔やまれてなりません。

最近になって、ふと、健保組合からの手紙が来た時点で、ハローワークに相談し、失業保険の受給手続きのキャンセル、振り込み済みの保険金の返却を申し出ればよかったのかも?という考えが浮かびました。もしそれが通れば、一から失業保険を延長して、傷病手当を満期までもらえたからです。

初回の振り込みが済んだ状態で、失業保険のキャンセルは可能だったでしょうか?

A 回答 (3件)

>健保組合からの手紙が来た時点で、ハローワークに相談し、失業保険の受給手続きのキャンセル、振り込み済みの保険金の返却を申し出ればよかったのかも



待期期間が満了していたらキャンセルはできませんし、雇用保険料は返金されることはありません。

以前から、あの時こうすればという内容でいくつも質問してますが(この内容も質問済みですね)過去のことはどうしようもありません。全てはご自身の情報不足と自己判断の結果です。
これからは、「行動する前に」調べるようにしたらいいんじゃないですか?
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追記


傷病手当、病気、怪我のため、職に就くことができない・・・が要件です。
失業保険、職に就くことに何の差しさわりもない、また現に職を探して求職活動を行っている、にも関わらず、就職できない、これが失業の定義。
さらに以上の状態で就労しない日が通算して7日を超えると、失業者として認定されます。
国政調査でもあります、就労しない日が7間以上あるかないか。
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失業保険の受給手続きをし、実際に失業の認定を受け、受給(保険金振り込み)した時点で、不正受給に該当します。


受給した分は要変換、以後の権利はすべてちゃら、となります。
健保の傷病手当受給と、失業の認定は両立不可能なんです、虚偽の申告しない限りあり得ません。
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