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失業保険を受給開始してから、今までのアルバイトの申告漏れがある場合いつまでに言えば良いのですか?認定日が過ぎてからでもそれ以前の分は申告できますか?例えば10万とか超えていると受給はストップしますか?

A 回答 (1件)

認定日を過ぎてからでも、申告漏れに気が付いたら申告した方がいいです。



収入だけでなく働いた日にちも申告が漏れていたら、受給できないのに受給していた分があるでしょうから、その分は返さないといけなくなります。

不正受給として処分されると、返還額が3倍返しになったり、延滞金が付いたりするので、次の認定日を待たずできるだけ早く申し出た方がいいですよ。

不正受給にならなかった場合は、申告と支給額のやりなおしだけで、失業していて残日数があればその後も引き続き受給できますが、不正受給とされた場合は、失業していて残日数が残っていても、支給停止されます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1124283
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この回答へのお礼

早速ハローワークに申請に行ってきました。
今回は、私の勘違いということもありキチンと対応してくれました。
わかりやすい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/05 16:51

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