アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨日最後の雇用保険が支給され、受給が終了したのですが、受給終了後すぐに(たとえば今日もしくは明日から)いままで週に20時間を超えてはいけなかったアルバイトの時間を20時間以上にしても問題はありませんか?
それとも少し待たないといけないのでしょうか?
雇用保険の受給終了後、すぐにアルバイトの時間を増やすと、本来いつでもアルバイトを決められた以上にすることができたのに、雇用保険の受給が終わるまで、抑えていたことになり、不正申告したと思われかねないと言われたのですが、本当でしょうか?
また、もしアルバイトを20時間以上にする場合は、ハローワークへ何か報告をしなければならないといけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 本当ですか!
    もしハロワに不正受給していたと判断されたら3倍の金額を罰金で払わないといけないので、とても心配なんです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/28 19:16

A 回答 (2件)

問題ないでしょう。


たまたまそのタイミングで契約時間変更の話が会社からくることもあるでしょうし、基本手当受給中は求職活動を優先したいから労働時間を抑えていた、などもあり得ます。
不正受給とは、実態とは違う報告により本来受給できないはずの手当を受給することです。
    • good
    • 1

全く問題ないですよ。

この回答への補足あり
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A