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9月4日初回認定日 10月4日が二回目の認定日だとします。

9月4日以降にアルバイトを始めて、アルバイトをした時間に応じて仕事をした日毎に
◯や×を付けますよね?
9月4日~10月3日までの給与が10月15日に支払われる場合、申告書にはどの様に記載すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

雇用保険事務の担当経験がある者です。




就労した日がある場合は、
おもに下記を基準にして認定カレンダーに印をつけます。

◯⇒1日4h以上働いた日
×⇒1日4h未満働いた日


◯印ばっかりであれば収入申告は必要ありません。
なぜなら、
◯印の日は就労日であり、基本手当が支払われない支払対象外の日となるからです。
この場合、
1日もらい損ねるわけではなく、先送り、つまり残日数としてあとに残していく形になります。


次に×印の日についてですが、
認定対象期間中に支払を受けた日があれば、
何日分をいくらもらったか申告する必要があります。
この場合、
×の日は基本手当の支払対象日となる代わりに、
収入額によって支払額に多少調整がはいります。
収入額全額さっぴかれるわけではないのでご安心ください。


わかりやすく、ご質問者さまの例をお借りすると、

【9月4日~10月3日】
時給900円のバイト
・1日5hを5日(22,500円)
・1日3hを7日(18,900円)
働いたとします。
この給与、計41,400円は10月15日に受けとります。

この場合、
【10月4日の認定日】
◯印を5日分、×印を7日分カレンダーに記入するだけです。

認定期間30日-◯印5日=25日分の基本手当が受けられます。

【その次の認定日】
収入申告として、
10月15日受/収入額18,900円/7日分
を記入します。

すると、収入額に応じて、受けられる基本手当が多少減額になる場合があります。


ややこしいのですが、

・カレンダーに書いた日の収入を同じ認定日に申告するわけではない
・4h以上働いた日と4h未満の日の収入額を分けて計算しなければならない

といった点がポイントになってくると思います。

◯×の違いなどはほかにもありますので、
受給資格者のしおりをよく読みながら書かれるとよろしいかと思います。


長々失礼しました。
ご参考になれば幸いです。
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手元に失業認定申告書があるのですが、*収入の有り無しに関係なく働いた日には〇を記載するように書いていますね。

過去に同じ事にあたりましたが、職安の方に聞いたら、出勤日と時給とで計算していました。
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10/15日以降3回目の認定日に書かれると良いと思います、ただし、一回目に働いた日にちを書くのが普通でいくら貰うのか不明と書いておくべきですね、3回目に10月度に働いたことにするかいずれにしても何かか書かない方がいいような感じですね、当然判ると倍返しですからね、ハローワークに聞かれたらいいと思います、給与が入った日と思ったからと言えば差し引かれるように申告すれば何も言わないと思いますよ。

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