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失業給付を途中辞退して最終認定日前に扶養に入る場合、扶養に入る日までの失業手当はもらえるのでしょうか。

失業手当を受給中です。10月下旬に受給期間が終了し、最終認定日が1ヶ月後の11月30日になっています。国保が高額なのでできれば11月から社会保険の扶養に入りたいのですが、扶養申請に必要な手当の「受給終了」スタンプが11月30日でないともらえず、扶養申請できるのが12月からになってしまいます。
そこで、受給終了のスタンプを早くもらうため10月中に失業給付の受給を辞退しようと思うのですが、その場合、前の認定日から最終認定日までにもらえるはずだった手当は支給されるのでしょうか。

いろいろ調べたのですがわからなかったので、詳しい方がいたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。今国保を月6万払っています。12月から扶養に入るとなると年金と合わせてあと15万ほど払わなくてはなりません。そのため失業給付を10月の途中までもらって、かつ10月に扶養に入るのが一番得になるという計算でした。そんな都合のいいことはできないようなので、10月に受け取り辞退して扶養に入ろうと思います。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/01 23:08
  • ご回答ありがとうございます。現時点で日額6000円以上の失業給付を受けているので今のままでは扶養に入れないのです。給付を辞退してから扶養に入ろうと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/01 23:09
  • ご回答ありがとうございます。自分は日額3611円を超えているので扶養には入れないケースでした。残りもらえる給付額より払う保険料の方が高くなってしまうので、給付を辞退して扶養に入ろうと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/01 23:13

A 回答 (4件)

その場合は、11/30に失業認定するはずだった期間についてはもう失業認定されないと思います。



>前の認定日から最終認定日までにもらえるはずだった手当

基本手当は期間に対して最初から用意されているものではなく、前回の認定日から、出頭した認定日の前日までの各日について失業認定することで発生します。認定日の変更は特別な理由がないとできませんので認定日までにこれ以上求職活動を行わないということで求職の申し込みを取り下げればその時点で基本手当を受給することはできないかと思います。
ただ、実際のところは今通っているハローワークで問い合わせしてください。

>10月下旬に受給期間が終了
受給期間が終了するのではなく、残日数がなくなるということですよね?
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。おっしゃる通り残日数がなくなるということでした。求職の申し込みを取り下げて扶養に入ろうと思います。大変助かりました。

お礼日時:2022/10/01 23:15

国保と国民年金合わせて高額とは言っても月に3万円はいきませんよね?失業保険給付金は無課税なのにどうしてもらわずに扶養でに入りたいのか疑問です。


失業給付金が3万円以下なのですか?

私の夫のところは、私が失業給付金いただいている間は扶養にはなれません。私の場合失業給付金は総額100万円超えて、社会保険の支払いは20万円もいかなかったかな。

どうして失業保険受給辞めて扶養にしまうのですか?
その文面だけだと損得がよく分かりません。
この回答への補足あり
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追伸ウミネコ104です。

NO2
現時点で、扶養にはいることはできます。
健康保険の被扶養者条件は、加入月後の年収130万円以下で加入できますので即加入手続きを取ることと国民健康保険の脱退手続きをすることです。
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結論


扶養に入っていても失業手当を受給できるケース
失業業給付受給中でも扶養にはいることができます。
退職後失業給付手続き前の扶養は失業していない状態ですので給付を受けることができませんが、ハローワークに離職票の提出することで失業給付申請日になります。待期期間7日以降に失業給付説明後は扶養にはいることができます。(失業給付資格認定後)
但し、失業給付日額が向こう1年間で130万円以下で基本手当日額3.611円を超えない蹴れば扶養には入れます。
加入している保険組合にもよりますが、上記で解説した、向こう1年間の見込み年収130万円÷360日で計算した額が3,611円になります。

失業手当を受給しながら、この基本手当日額3,611円を超えなければ扶養認定がもらえます。

結果的に、本来であれば、失業給付終了後に扶養に入る手続きをすることになりますが、失業給付を受給するためには、失業状態で就労意欲があることが認めれる場合ですので、失業給付前に扶養人はいるということは失業状態でないために失業資格認定不可で失業給付認定外になるため、失業給付資格認定後に上記の向こう1年収入130万円以下日額3.611円以下で健康保険被扶養者の扶養にはいることになります。
配偶者は、年金第3号扶養になります。
①離職
②受給資格の決定
③雇用保険受給者初回説明会
④失業の認定(4週間に1回)
⓹受給(通常5営業日以内に指定口座に振り込まれる)
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