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3月までは働いていて4月から入籍と共に退職して、夫の扶養になりました。
保険証も夫の扶養のものになったのですが、今月から失業手当をもらいます。
調べてみると扶養と失業手当は併用できないと書いてありますがその場合は、夫の扶養から外れて自分で健康保険と国保に加入する必要がある認識で合っていますか?
また、失業手当をもらい終わったらパートをする予定ですが、その時1.2.3月に前職で働いていた給料と失業手当合わせた年収が110万くらいだと、残りの11.12月で20万以上働かないと130万未満となり、働き損になりますか?

A 回答 (1件)

結論


失業手当受給条件に当てはめれば受給は可能です。
しかし、ハローワークで確認事項として保険証の提示を求めることで専業主婦でも自立し働く意思があるか確認にすることがあります。
その為、7日の待機期間がすぐるまでは扶養に入ることは控えます。
待機後の扶養に入りることはできます。
また、結婚退職後に働く意思があることです。
結婚退職入籍して、扶養に入り専業主婦は働く意思がないため受給することはできません。
以下はマネーから抜粋です。
1結婚退職後も再就職先を探していれば、失業保険の受給資格あり
2失業保険の受給には、結婚後も働く意志が必要
ただし、誰でも失業手当を受給できるというわけではありません。以下の2つの条件が必要です。
「就職しよう」という意思があるにも関わらず、就業できない失業状態であること
離職するまでの2年間で、雇用保険に加入していた月が通算して12カ月以上あること
3引っ越しすれば「特定理由離職者」に該当
結婚にともなう引っ越しで通勤が困難となり、退職を余儀なくされた人は「特定理由離職者」とみなされ、一般の退職者より少し優遇されます。
4失業保険受給中は、健康保険・年金の扶養者に注意!
ここで気になるのが、失業手当受給中の健康保険や年金のこと。一般的に、無職の配偶者は健康保険の被扶養者となります。年金の方も、サラリーマンなどの妻であれば第3号被保険者となり、保険料の負担がありません。いわゆる専業主婦の優遇というものですね。
基本手当が日額3612円以上で、社会保険(健康保険や年金)の扶養には入ることができません。社会保険で扶養に入れる条件は、年収130万円未満です。これを日額にすると「130万円÷360日(30日×12月)」で3612円未満ということですね。
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