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傷病手当受給者、夫の扶養外の年金について

お目に止めてくださり、ありがとうございます。
私は今年4月から体調を崩し、傷病手当金を受給しております。最初の通知決定書では夫の扶養に入れる日額で、書類提出後に夫の扶養に入り、夫の会社の健康保険組合に入れましたが、なぜか2回目以降の通知決定書の日額が扶養内の金額を少し超えていることに気付き、夫に保険組合に確認してもらったところ、扶養者の日額を超えるため、保険証の返却を要請されました。
この場合、私個人が国民保険に加入する必要があると思うのですが、年金はどうなるのでしょうか?
やはり国民年金に加入義務があるのでしょうか?
夫の所得税では扶養範囲内の給与年収(今年)です。
(1月から4月まで合計845136円)

ややこしいですが、ご存知の方、ご経験者の方がおられましたら、何卒ご教示下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>やはり国民年金に加入義務があるの…



サラリーマンの健康保険と年金は連動しますから、そうなります。
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この回答へのお礼

やはり連動するんですね(汗)
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2022/09/25 13:34

健保(国保)と年金がごっちゃになってますが、違うものだし、手続きも違いますからね。

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この回答へのお礼

そうですよね、国保は市区町村、年金は年金事務所ですよね。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2022/09/26 07:50

あなたがすでに退職したのであれば、国民年金加入です。


ただ、収入減少を理由に減額、減免も可能であろうと思います。
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この回答へのお礼

Thank you

国民保険に収入減による減額があるんですか?
減免は知っていましたが…
年金事務所に確認してみますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/25 19:36

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