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来年度、私は夫の扶養家族(どの扶養?)になれるのか?教えてください

現在、夫は65歳サラリーマンを退職し、年金+不動産その他の収入他で世帯主。
二人とも国民年金保険料に加入してます。
今までは確定申告において私は夫の扶養家族として申告されていると思います。

私は、ダブルワークのパートで、厚生年金など未加入でトータル130万以下で働いております
62歳になる3月から特別支給の年金が加わりますので、来年度の収入が130万を超える可能性があります。

【質問】
①130万を超えて働いたっ場合、夫の所得税上の扶養から外れてしまうという事でしょうか?
 130万未満を意識して働く必要がありますか?

②来年度は特別支給の老齢年金所得が入るので、自分で確定申告をしなければならないのでしょうか?

③60歳以上になると180万の壁というのがあるようですがこれは何でしょうか?
 国民健康保険の私は関係ないのでしょうか?

④私は社会保険(健康保険と厚生年金)上の扶養は無いと考えていいのでしょうか?

宜しくお願いします

A 回答 (2件)

>二人とも国民年金保険料に加入してます。


夫は既に年金受給ですから国民年金に加入できません、国民健康保険の間違いですね。

>私は、ダブルワークのパートで、厚生年金など未加入でトータル130万以下で働いております
130万円以下に抑えるのは夫の健康保険の扶養家族になることろ、それに伴い国民年金第三号被保険者になるためです。
質問者の場合は夫は社保ではありませんし、妻も60歳を超えているので130万円以下に抑える意味はありません。
また、お子さんの健康保険の扶養家族になる場合は、60歳以上の場合は収入は180万円まで大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/28 19:33

>来年度の収入が130万を超える…



個人の税金は 1~12月の1年分がひとくくりで、「年度」4~3月ではありません。
社保はどちらも関係ありません。

>二人とも国民年金保険料に加入…

なら、国保や国民年金に扶養の概念はありません。

>①130万を超えて働いたっ場合、夫の所得税上の扶養から外れて…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ夫の税金が少し安くなるかならないかであって、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には1 円の増減も 1円の損得もありません。

つまり、「扶養に入る」だの「扶養から外れる」だのの言い方は、全く当を得ていないのです。

>130万未満を意識して働く必要があり…

お金が欲しくて働くのでしょうから、セーブする意味はどこにもありません。

>②来年度は特別支給の老齢年金所得が入るので、自分で確定申告を…

来年度でなく来年は必要です。

というか、去年はどうだったのですか。
去年の状況次第では今年、いま確定申告が必要かもしれませんよ。

>③60歳以上になると180万の壁というの…

全く関係ありません。

>④私は社会保険(健康保険と厚生年金)上の扶養は無い…

前述。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

色々と間違った表記があり失礼いたしました。 ご心配頂きました去年の物については各々の職場で年末調整をしましたので、大丈夫なのでは?と思います。
その他の質問の回答は理解出来ました。
有難うございました。

お礼日時:2024/02/28 19:39

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