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パートにでている主婦です。
1月から4月まで扶養から外れて働き、社会保険を払っていました。

5月からは扶養に入り働いているのですが、
130万未満で所得税控除を受けるための収入の計算は、5月から12月の合計所得(総支給額)で計算して130万円未満であれば良いのでしょうか?

パートのシフトを入れるのに、11月に働く分まで今年の所得に関わるので、質問させていただきました。

どなたか教えて下さい。

A 回答 (7件)

会社によって扱いが微妙に異なるので、質問者さんを扶養にしてくれている家族の勤務先に確認してみるのが、一番確実です。



ただし、一般論として、「向こう1年間の収入見込みが、130万円以内」であれば、社会保険上の扶養に入れるようです。
この「向こう1年間」とは、たとえば5月だったら、5月から翌年4月まで、という意味です。
社会保険上の扶養に入るかどうかの計算の時は、ある特定の日付で区切って、その日までの分を合計するとか、その日をすぎたら0円にリセットされるとか、そういう事は無いんです。

質問者さんの場合、5月から12月までの、合計所得もしくは総支給額が130万円未満であれば良いというわけではありません。5月以降、「向こう1年間の収入(総支給額)見込みが、130万円以内である」状態を保っている必要があります。
月額にして、108,333円以下の状態が続いているということです。
5月から12月までの総支給額の合計が130万円以下でも、月額が108,333円をはるかに超える月収が続いていると、社会保険上の扶養にはなれません。(というのが一般論です)
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社会保険の扶養ということですので、


一般的には今後1年間の収入の見込みが130万円、
さらには月の収入が108333円を超えることが継続的に見込まれるかです。
この条件は健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者でセットです。

月収108333円がポイントですので、
1月から4月の収入は考えなくてもいいですが、
逆に税金の扶養(配偶者控除)のように超えそうだからと
調整しても時すでに遅しという可能性もあります。

ただし、大企業の健保組合ではこれと異なった条件の場合もあります。
正確には御主人の会社の健保にご確認ください。

税金の配偶者控除については1月から12月までの所得の合計で決まります。
したがって前職と、パートを合計して考えます。

ちなみに月々の給与から天引きされる所得税は
年収ではなく、月収で引かれるかが決まりますので、
現在所得税を引かれているかどうかは、配偶者控除や
配偶者特別控除の対象になるかには
直接は関係ありません。
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健康保険の扶養であれば。



まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

>5月からは扶養に入り働いているのですが、
130万未満で所得税控除を受けるための収入の計算は、5月から12月の合計所得(総支給額)で計算して130万円未満であれば良いのでしょうか?

前述のように夫の健保がAであるかBであるかによって異なります。
夫の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
つまりあくまでも5月以降のそれぞれの月の月額が約108330円を超えなければよいということです。
また夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。

それから国民年金の第3号被保険者の規定はAの健保の扶養と全く同じです。
ですから夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば第3号被保険者になれますが、夫の健保がBですと健康保険の扶養になれなくても第3号被保険者になれる場合があるということです。
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夫が社会保険に加入してる場合には、妻が所得条件等クリアーしてると「第三号被保険者」になれます。


その所得条件ですね。
「向こう一年間の収入が130万円」という言い方をします。
所得税法での収入は1月1日から12月31日の合計ですが、この「向こう1年」とは、現在から初めて今後一年間と云う意味です。
言われて見ると「あ、そうか」なのですが。

現在は平成23年10月です。
10月の給与収入が10万円とします。
向こう一年間なので12をかけます。120万円になります。
130万円以下なので「第3号被保険者」になれます。

無職無収入の方が月30万円支給されることになったとします。
就職日が11月だとします。
30万円×12=360万円ですので「社会保険上の第三号被保険者にはなれません」

11月就職ですから、年内には30万円×2=60万円の給与総額を受け取ることになります。
103万円以下ですので「所得税法上の控除対象配偶者」になれます。

所得税は暦年主義なのに対して、社会保険での年間収入は「向こう一年間」という考え方です。
103万円と130万円という数字を出して「????」とコングラがる原因はこれです。
あえていいますと「一年間130万円以内ならどうのこうの」という表現をしてる文章は、誤解の元をばら撒いてます。
向こう一年間といわないと全く意味がないからです。

また「扶養」「扶養家族」といいますが、税法上は妻は控除対象配偶者、社会保険上は「第3号被保険者」というので「扶養」という漢字が実はありません。
税法で扶養親族といい、民法でも扶養義務というので「扶養」が全てを表す用語になってますね。
これまた「誤解の元をばら撒く」要素です。
私は夫の扶養にはいってるといっても、税法上の配偶者控除なのか、社会保険上の第3号被保険者なのかがわかりません。妻が夫の扶養親族になるなどひっくり返ってもできないという理屈があります。これは「妻は控除対象配偶者」なので、扶養親族と言われないからです。屁理屈ですけどね。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養でいられます。

また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>130万未満で所得税控除を受けるための収入の計算は、5月から12月の合計所得(総支給額)で計算して130万円未満であれば良いのでしょうか?
「所得税の控除」ではなく、健康保険の扶養のことですね。
前に書いたとおりです。
通常、過去の収入(4月までの収入)は関係ありません。
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貴方の夫が配偶者控除を受けるための、妻の所得制限は「1月1日から12月31日の間に受け取った給与の総額が103万円以内であること」です。



所得税の配偶者控除の判断では130万円という数字は無関係です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私が仕組みをよく分かっていないため、間違った内容で投稿してしまいました!

社会保険の扶養範囲でした。
給与明細をみたら、所得税は今も払っていました。

要するに、4月まで社会保険を払っていて、 
5月以降は社会保険の扶養内で働いているのです。

その130万の計算の仕方が、社会保険を払っていた1~4月分の所得も含めないといけないのか
を知りたくて投稿させていただきました。

良かったら教えて下さい。

補足日時:2011/10/29 17:18
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130万円は 社会保険の扶養範囲ですよ。



所得税は 103万円です。

所得税の場合は暦年の1月1日~12月31日の給与総額が103万円以内ならOKです。

ちなみに今年の分の給与とは、通常の支給日が年内のものです。
ですから12月に働いた分の給料日が 1月10日 という場合は来年分に含まれます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私が仕組みをよく分かっていないため、間違った内容で投稿してしまいました!

社会保険の扶養範囲でした。
給与明細をみたら、今も払っていました。

要するに、4月まで社会保険を払っていて、 
5月以降は社会保険の扶養内で働いているのです。

その130万の計算の仕方が、社会保険を払っていた1~4月分の所得も含めないといけないのか
を知りたくて投稿させていただきました。

良かったら教えて下さい。

補足日時:2011/10/29 17:16
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