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色々と調べてみましたが、よく分からなかったので……詳しい方のアドバイスをお願いいたします。

3年ほど前からパートで働き始めました。
月収は固定給で10万円です。
年収にすると120万円だったのですが、昨年、会社自体の業績がよかったので6月と12月にそれぞれ5万円ずつミニボーナスが至急されました。
それを合算すると年収は130万円ちょうどになります。

社会保険に関しては、今まで主人の被扶養者になっていたのですが、主人の会社を通じて『健康保険被扶養者調書(異動届)』を提出したところ、私の所得証明書と雇用証明書を添付して再提出せよと、書類が帰ってきました。

書類には「扶養を外れる場合は、一緒に保険証も返却するように」と記されていましたが、自分が扶養から外れるのかどうか、よく分かりません。

昨年の所得証明には130万円と記載されていますが、今年は、年収130万円を確実に下回る見込みですし、もちろん主人の年収の半分以下です。また、雇用証明書には、月収10万円(実際にそういう雇用契約を結んでいます)と記載されています。

年収が130万円ちょうどになったのは一時的なものなのですが、それでも、社会保険の扶養からは外れるのでしょうか?最終的な判断は、どこが下すものなのでしょうか?
とりあえず、『健康保険被扶養者調書(異動届)』と提示を求められた必要書類は提出しましたが(主人の会社のある地域を管轄している社会保険事務所)、保険証はまだ返却していません。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。

「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

>(主人の会社のある地域を管轄している社会保険事務所)

ということは政管健保でよいのですか?
でしたら

>年収が130万円ちょうどになったのは一時的なものなのですが、それでも、社会保険の扶養からは外れるのでしょうか?

いえ、毎月の決まった収入であってボーナス等は含まれません。
上記のようにあくまでも給与の月額として約108330円を超えなければ良いのです。

>最終的な判断は、どこが下すものなのでしょうか?

社会保険事務所です。
ですから被扶養者の収入欄にきちんと

>固定給で10万円

と言うことを書いてください、「月額10万」でかまいません。

>昨年の所得証明には130万円と記載されていますが、

もしそのことについての問い合わせ等があれば、6月と12月にそれぞれ5万円ずつミニボーナスが支給された為であり、月収としては固定給の月額10万であると答えてください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございます。
社会保険事務所からの反応をもう少し待ってみようと思います。

お礼日時:2008/08/28 07:40

>一時的なものなのですが、それでも、社会保険の扶養からは外れるのでしょうか…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
そのあたりの細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

この回答への補足

主人の会社に問い合わせてたところ、「よく分からないが、社会保険事務所から届いたプリントにそう書いてあるんだから、そうした方がいいのでは?」との返答を頂きました。
主人の会社は小さな会社で、事務の一切を社長の奥様が担当していますが、社会保険に関して詳しいことはよく分かっていないようです。
正直、主人の扶養から外れて保険料を支払っていくのは厳しいので、どうにか扶養のままでいたいのですが……。
保険組合や社会保険事務所へ直接問い合わせてみてもいいのでしょうか?扶養される条件を満たしている、満たしていないの結論を出すのは、どこなのかよく分かりません。

補足日時:2008/08/27 22:16
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